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事後調査

(1)調査の目的
  「事後調査」とは、輸出者または輸入者の事業所等を税関職員が個別に訪問する等して、関係する帳簿
     や書類等の確認を行う調査のことをいいます。調査の目的は、輸出と輸入とでそれぞれ以下のとおり異
     なります。

 (輸出者に対する調査)
  輸出された貨物にかかる手続きが関税法等関係諸法令の規定に従って、正しく行われているか否かを
    確認し、不適正な申告を行った者に対しては適切な申告を行うよう指導を行い、さらに、企業における
    適正 な輸出管理体制・通関処理体制の構築を促すことで、適正かつ迅速な輸出通関の実現を目的として
    います。

 (輸入者に対する調査)
   輸入貨物の通関後における税関による税務調査のことであり、輸入された貨物に係る納税申告が適正に
    行われているか否かを事後的に確認し、不適正な申告はこれを是正するとともに、輸入者に対する適切な
    申告指導を行うことにより、適正な課税を確保することを目的としています。

 (注)輸入貨物には、関税のほか輸入に係る消費税等が課されます。このため、外国から貨物
         (入国旅客の携帯品などを除く)を輸入しようとする者は、貨物の輸入の際、税関に対し、
           輸入申告にあわせて関税等の納税申告を行い、必要な関税等を納付しなければなりません。

      輸入事後調査手続に関するQ&A

(2)調査の法律的根拠
  「事後調査」は、関税法の規定に基づいて行うもので、税関職員の「質問検査権」と呼ばれています
   ( 関税法第105条第1項第4の2号、第6号)。
   事後調査に対して正当な理由のない拒否や税関職員の質問に対して偽りの陳述をする等の忌避があっ
     た場合は、関税法により処罰されることがあります(関税法第114条の2第16号、第17号)。  

(3)調査の通知について
   税関から輸入事後調査についての電話連絡を受けられた輸入者の方には、調査対象期間やご準備いた
      だく書類等を記載した様式18表を交付します。
   お手数ですが、下記E-mailアドレス「***」の部分を担当部門一覧に記載の文字(半角英数字)に
      置き換え、空メールの送信をお願いいたします。

     ・輸入事後調査担当部門 E-mailアドレス : osaka-jigochos***@customs.go.jp

担当部門一覧
担当部門 *** 担当部門 ***
調査第1部門 a51 調査第9部門 a59
調査第2部門 a52 調査第10部門 a60
調査第3部門 a53 調査情報第1部門 a81
調査第4部門 a54 調査情報第2部門 a82
調査第5部門 a55 特別関税調査第2部門 a02
調査第6部門 a56 特別関税調査第3部門 a03
調査第7部門 a57 特別関税調査第4部門 a04
調査第8部門 a58 特別関税調査第5部門 a05


  (注)輸出事後調査については調査の通知(様式18表)の交付はありませんが、ご準備いただく
    書類等の案内を送らせていただいております。その場合も同様に、下記E-mailアドレス「***」
    の部分を担当部門一覧に記載の文字(半角英数字)に置き換え、空メールの送信をお願いいたしま
         す。

   ・輸出事後調査担当部門 E-mailアドレス : osaka-exp-chos***@customs.go.jp

担当部門一覧  
担当部門 *** 担当部門 *** 担当部門 ***
輸出調査第1部門 a 輸出調査第2部門 a02 輸出調査第3部門 a03
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