現在位置:
ホーム > 新着情報 > 事前教示の回答書のEメールでの受け取り(Eメールによる照会の場合)について

事前教示の回答書のEメールでの受け取り(Eメールによる照会の場合)について

令和5年7月31日

 Eメールによる事前教示の照会(品目分類、原産地、関税評価、減免税)は、一定の要件を満たす場合に文書による事前教示の照会に準じた取扱いに切り替えることができます。
 令和5年7月1日から、Eメールによる照会を文書による照会に準じた取扱いに切り替えた場合で、照会者が希望する場合には、事前教示回答書(C-1000-1、C-1000-3、C-1000-9、C-1000-23)を書面による税関官署での受け取り又は郵送による受け取りに代えて、Eメールで受け取ることができるようになりましたのでお知らせいたします。
 Eメールによる照会から文書による照会に準じた取扱いへの切替えを希望する場合には、「インターネットによる事前教示照会書」(C-1000-13、C-1000-16、C-1000-19、C-1000-25)をEメールで税関に提出する際、所定の欄に希望する事前教示回答書の受け取り方法(税関官署での受け取り、郵送による受け取り、又はEメールによる受け取り)をご記入ください。

 Eメールによる事前教示の照会及び文書による照会に準じた取扱いへの切替えの詳細については以下のページをご参照ください。

Eメールを利用した事前教示制度(関税分類)について
Eメールを利用した事前教示制度(原産地)について
Eメールを利用した事前教示制度(関税評価)について
Eメールを利用した事前教示制度(減免税)について
ページトップに戻る
トップへ