現在位置:
ホーム > 大阪税関 > 各種税関手続き > 税番・税率の照会

税番・税率の照会

事前教示及び回答

  1. インターネットを利用した関税率表上の適用区分、税率等に係わる事前教示を希望する場合には、ホームページ上の「事前教示に関する照会フォーム」をダウンロードし必要事項を入力し、税関の事前教示照会用メールアドレスに送付することにより、照会を行ってください。また、電話及びFAXにおいても照会を行っていますので御利用ください。
  2. 照会は、当該照会に係わる貨物の主要な輸入予定地が判明している場合には、原則として当該主要輸入予定地を管轄している税関に対して行い、それ以外の場合には、当該照会者の住所又は所在地を管轄している税関に対して行ってください。
  3. インターネットによる回答は、口頭による回答と同じ取扱いとなります。また、架空の商品に係わる照会その他事前教示の主旨に反する照会については、税関は回答できません。
  4. 照会を受けた内容については、回答フォーム「インターネット事前教示回答」に必要事項を入力してメールで回答します。なお、照会は一品目(セット物品を含む)で一照会としてください。
  5. 照会を行う場合には、当該照会フォーム「インターネット事前教示に関する照会」に必要事項を可能な限り入力してください。照会事項である関税率表上の適用区分、税率等を決定するために必要があると思われる当該貨物の製法、性状、成分割合、構造、機能、用途、包装等について可能な限り入力してください。また当該貨物の関税率表上の適用区分等について照会者に意見があるときは、当該意見も入力してください。
  6. 照会を受けた税関では、回答を行うための十分な情報が不足している場合には、その旨メールで連絡します。なお、必要な事項がインターネットにより送付することが適当でない場合には、その旨と、事前教示担当部署の連絡先を回答フォームに入力して返送します。その際には、電話等により直接連絡してください。

文書による「事前教示回答書」(税関様式第1000号-1)への変更手続

関税法基本通達7−17に基づく文書による回答「事前教示回答書」(税関様式C第1000号−1)への変更を望む場合、文書による原本の「事前教示に関する照会書」(税関様式C第1000号)を受理した後、上記見解と同様の回答書「事前教示回答書」(税関様式C第1000号−1)を改めて発出します。

照会にあたって

  1. インターネット事前教示の照会方法は、下記の事前教示に関する照会フォームをダウンロードして行ってください。
  2. 記載要領を参考に必要事項を入力した照会フォームを税関の事前教示照会用メールアドレス(osaka-bunrui@customs.go.jp)に添付ファイルで送信してください。

インターネット事前教示の注意事項

  1. インターネット上の電子メールは郵便物で言えば「はがき」にあたる状態で送信されます。受信者以外の者が、差出人、受取人、内容の全てについて容易に読むことができますので、製法、成分割合等の機密にかかわる事項がある場合には税関窓口で文書による照会を行って下さい。
  2. 画像等の添付はメールと合わせた容量が500KBを超えないようにして下さい。
  3. その他問い合わせは、税関窓口に問い合わせてください。(事前教示以外の問い合わせは、インターネットでは行っておりません。)

 

税関事前教示メールアドレス、連絡先、FAX番号一覧はこちら

ページトップに戻る
トップへ