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関西国際空港立入証の手続きについて(事業者向け)

関西国際空港立入証の申請手続きについて

 関西空港には空港の保安を維持するため、人や車両等の出入りを制限・管理している場所があります。これらの場所に業として立入る必要がある場合は、事前に申請書を提出し、許可及び立入証の交付を受ける必要があります。

この手続きについて、以下のとおりご案内いたします。    

1、(旅具検査場、入管審査場、検疫検査場)立入許可申請

   CIQエリア(旅具検査場、入管審査場、検疫検査場)を含む、第1、2ターミナルビル内の保安検査場から航空機搭乗口までのエリア(出国エリア)及び航空機搭乗口から税関入国検査場までのエリア(入国エリア)に立入る必要がある方。 立入許可期間は必要に応じて最長1か月までとなります。

2、統一(通行)パス申請

   関西エアポート(株)が空港の保安上、立入りを制限している場所(上記1.CIQエリアを含む)に立入る必要がある方。
 有効期間は3年間となります。
 なお、上記立入制限場所及び貨物を保管する国際貨物地区のみへの立入りについては、関西エアポート(株)にご確認下さい。
 
【問合せ先】
  大阪税関 関西空港税関支署 取締総括部門           
      072-455-1535

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