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税関への申請等における登記事項証明書の添付省略について

令和3年7月1日

 「デジタル・ガバメント実行計画」(令和2年12月25日閣議決定)等の政府方針を踏まえ、行政のデジタル化の観点から、登記事項証明書の添付省略に向けて、法務省の登記情報連携システムが整備され、国の行政機関との間で登記情報連携の運用が開始されています。

 これを踏まえ、税関においては、令和3年10月1日から、登記情報連携システムによる法務省との登記情報連携を開始します。これにより、法令において登記事項証明書の添付を求めている申請等のうち、下記の申請等については、税関において登記情報連携システムを使用して登記情報を入手することとするため、税関への申請等における登記事項証明書の添付は不要となりますので、お知らせいたします。

〇令和3年10月1日から、登記事項証明書の添付が不要となる申請等

  • 特例輸入者等の承認・認定申請
  • 特例輸入者等の承継の承認申請
  • 特定保税承認者の承認の更新申請
  • 担保提供申請
  • 保税地域許可申請
  • 保税地域許可期間更新申請
  • 保税地域許可承継申請
  • とん税の納税義務者変更承認申請
  • 通関業許可申請
  • 通関業に係る営業所新設許可申請
  • 通関業許可の承継の承認申請
  • 通関業の許可申請事項等の変更届

【問合せ先】
 関税局 (代)03-3581-4111
  業務課総括係(内線5571)
  監視課総括係(内線2503)

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