税関手続に係る押印等の廃止等について
令和2年12月28日
財務省関税局・税関
1.税関手続に係る押印等の廃止について
「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)等の政府方針を踏まえ、税関においても、行政のデジタル化、新たな働き方の支援といった観点から、一部の例外を除き、税関へ提出いただく書類への押印及び署名(以下「押印等」という。)を廃止することとしております。今般、次の各様式について押印等を廃止することとしましたので、お知らせします。
※その他、関係法令に押印等の根拠規定のある書面については、当該法令の改正後速やかに押印等を廃止する予定です。
※押印等がある書面もこれまでどおり受理等します。押印等がない書面を改めて作成いただく必要はありません。
2.税関手続のための印鑑届出(印影届出)の受付の取りやめについて
税関においては、これまで、本人確認等のために、事業者の皆様から税関手続に使用するための印鑑(印影)の届出を受け付けておりました。
(税関において印鑑(印影)の届出を受け付けている事例)
・輸出入者の社内での権限委任関係を明らかにするための印鑑(印影)の届出
・輸出入者の役員の異動に伴う印鑑(印影)の変更届出
・仮陸揚げに係る届出業務に関する航空機の機長の行為代行届での印鑑(印影)の届出
・指定地外交通等許可申請の権限委任届での印鑑(印影)の届出
・保税蔵置場における税関手続に関する委任状での印鑑(印影)の届出
・輸出入許可書の訂正用印鑑(印影)の届出
今般、税関手続に係る押印等の廃止と併せ、このような事業者の皆様からの印鑑(印影)の届出について、その受付を取りやめることといたしましたので、お知らせいたします。
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