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税関手続に係る押印等の廃止等について

令和2年12月28日
(令和3年12月17日更新)
財務省関税局・税関

1.税関手続に係る押印等の廃止について

 「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)等の政府方針を踏まえ、税関においても、行政のデジタル化、新たな働き方の支援といった観点から、一部の例外を除き、税関へ提出いただく書類への押印及び署名(以下「押印等」という。)を廃止することとしております。
 これまで、関係法令における押印等に係る規定の廃止状況を踏まえ、令和2年12月23日、同月28日及び令和3年3月31日と、順次、押印等を廃止しておりますところ、今般、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に係る法律が可決・成立し、同法第29条に基づき、本年9月1日より通関業法における押印に係る規定が廃止されること等を受け、次の各様式について押印等を廃止することとしましたので、お知らせします。

【様式一覧(押印等を廃止した様式(令和3年9月1日施行の様式を含む))】
【様式一覧(押印が存続する様式)】

(参考1)令和2年12月23日改正
【関税法基本通達等の一部改正について(令和2年12月23日財関1118号)】
(参考2)令和2年12月28日改正
【輸入植物等の通関の際における取扱い等について等の一部改正について(令和2年12月28日財関1120号)】
(参考3)令和3年3月31日改正
【関税法基本通達等の一部改正について(令和3年3月31日財関285号)】
(参考4)令和3年6月30日改正
【関税法基本通達等の一部改正について(令和3年6月30日財関504号)】

※押印等がある書面もこれまでどおり受理等します。押印等がない書面を改めて作成いただく必要はありません。

2.税関手続のための印鑑届出(印影届出)の受付の取りやめについて

 税関においては、これまで、本人確認等のために、事業者の皆様から税関手続に使用するための印鑑(印影)の届出を受け付けておりました。

 (税関において印鑑(印影)の届出を受け付けている事例)
・輸出入者の社内での権限委任関係を明らかにするための印鑑(印影)の届出
・輸出入者の役員の異動に伴う印鑑(印影)の変更届出
・仮陸揚げに係る届出業務に関する航空機の機長の行為代行届での印鑑(印影)の届出
・指定地外交通等許可申請の権限委任届での印鑑(印影)の届出
・保税蔵置場における税関手続に関する委任状での印鑑(印影)の届出
・輸出入許可書の訂正用印鑑(印影)の届出

 令和2年12月28日をもって、税関手続に係る押印等の廃止と併せ、このような事業者の皆様からの印鑑(印影)の届出について、その受付を取りやめることとしておりますので、お知らせいたします。

3.輸出入者の社内における業務処理に関する権限の委任関係を証明する書類の受付の取りやめについて

 税関においては、これまで、輸出入者の皆様から、その社内における業務処理に関する権限の委任関係を証明する書類(権限委任証明書)の提出を受け付けておりました。
 令和3年12月31日をもって、このような輸出入者の皆様からの権限委任証明書の提出について、その受付を取りやめることとしておりますので、お知らせいたします。

【お問い合わせ】
 ご不明な点がございましたら税関にご連絡ください。

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