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令和8年熊本地震の被害に対応した税関手続について

令和8年7月29日

財務省関税局

関税局・税関は、令和8年熊本地震の被害に対応するため、輸出入通関手続等について、以下のとおり柔軟な対応を行っています。これらの具体的な取扱いについては、最寄りの税関にご相談ください。

1. 救援物資に関連する税関手続

被災者に対する救援物資の輸入に当たっては、その貨物に課される関税、消費税は免除されます。その際の手続において、簡易な様式で申告を行うことができ、寄贈物品等免税証明書の書類の提出を省略することができます。(救援物資等輸入申告書(PDF:96KB))
(関税定率法第15条第1項第3号並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第2号及び第3項第2号)

2.税関手続の弾力的対応

また、救援物資に限らず、地震により影響が出ている貨物に関連する税関手続については、以下のとおり迅速かつ柔軟な取扱いとしています。

【利便の良い税関官署での申告】

地震により影響が出ている貨物について、本来の官署で申告を行うことが難しい場合、あらかじめ税関に相談のうえ、利便の良い税関官署での申告を行うことができます。

【損傷等があった貨物に係る手続の簡素化】

地震により輸入貨物に変質又は損傷があった場合には、損傷等の度合に応じて、その関税、消費税が減税又は払戻しされますが、この手続の際、変質又は損傷に関する明細書等の提出を省略することができます。

【その他】

上記のほか、以下のような取扱いを行っています。詳しくは、最寄りの税関にご相談ください。
 ・関税に関する申請等の期限の延長
 ・原産地証明書の提出猶予
 ・保税地域以外の場所に貨物を置くことの申請の簡素化
 ・保税運送の承認等の弾力化
 ・亡失した貨物に係る手続の簡素化

(お問い合わせ先)

 輸出入通関手続等についてのお問い合わせ先(税関相談官(室))

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