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東日本大震災からの復興に係る税関の支援策

※1(1)岸壁等における他所蔵置の許可の弾力的な運用及び4(3)証明書交付手数料の免除についての相談は、引き続き受け付けております。(平成28年4月8日更新)

 

平成23年5月30日

財務省関税局

関税局・税関は、被災地域の物流・貿易の円滑化・活性化により、被災地域の復興を推進し、社会経済の再生及び生活の再建を図るため、以下の「東日本大震災からの復興に係る税関の支援策」に取り組んでまいりたい。なお、本支援策(3.(1)及び4.に掲げる支援策を除く)は、被災地域の復旧・復興の状況を見極めながら、当面3年間を目途に実施することとする。

(注1)    本支援策において、「被災地域」とは、東日本大震災により相当な損害を受けた地域として財務大臣が関税法第2条の3の規定に基づき告示(平成23年3月15日財務省告示第83号)で指定する地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)を指すものとする。

1.被災地域の貿易活性化

(1)岸壁等における他所蔵置の許可の弾力的な運用

外国貿易船が接岸する岸壁及びその背後地一体に包括的な他所蔵置(保税地域以外の場所に外国貨物を置くこと)の許可を与え、個々の貨物に係る手続を簡素化する。

(2)本船扱い及びふ中扱いの弾力的な運用

関税法基本通達に規定されている条件(品目等)に合致しない貨物についても、他の貨物と明確に区画されていれば、本船扱い及びふ中扱い(貨物を保税地域等に入れないで外国貿易船又ははしけ等に積み込んだ状態で輸出入申告をすること)を認めることができるよう弾力的な運用を図る。

(3)閉港基準の適用除外

開港(八戸、宮古、釜石、大船渡、仙台塩釜等)について、閉港基準の適用除外とする。

(注2)    開港(外国貿易船が自由に入港でき、輸出入貨物の積卸し等を行うことができる港)については、1年を通じて貿易額等が一定の水準を超えないことが2年間続いた場合等には閉港となる。

(4)総合保税地域の許可基準の弾力的な運用

外国貨物の蔵置、加工・製造、展示などの機能を総合的・一体的に活用できる総合保税地域の許可基準の弾力的な運用を図る。

(注3)    総合保税地域は、保税蔵置場の蔵置機能、保税工場の加工・製造機能、保税展示場の展示機能を、すべて活用することができる。

2.被災地域に所在する輸出入者等の事務負担の軽減

(1)通関関係書類の電子的提出

輸出入申告に際して提出することとされている通関関係書類のうち、区分1(即時許可扱い)の添付書類の提出を省略するとともに、区分2(書類審査扱い)又は区分3(検査扱い)の通関関係書類を税関に電子的に提出することを可能とする他、FAXによる提出を認めることとする。
 なお、通関関係書類のうち、税関に対して、原本の提示又は提出が必要な書類については、輸出入許可後に郵送等により送付することを認める。
 あわせて、輸出入者等によるNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)の電子インボイス業務の利用を促進する。

(2)税関検査に係る輸出入者等の負担軽減

輸出入者、通関業者の負担を軽減するため、税関職員が可能な限り他所蔵置許可場所等に赴き検査を行う。

(3)事前教示回答書の有効期間の延長

関税分類、関税評価及び原産地に係る輸入者等からの照会に対する事前教示回答書の有効期間を延長できることとする。

(注4)    事前教示回答書の有効期間は、発出日から3年を限度とされている。

(4)保税地域の許可期間の更新手続の負担軽減

被災した保税地域に係る許可の期間の更新申請について、事業報告書等の提出を省略し、簡便なもので済むこととする。

3.被災地域における税関手続の弾力的対応の継続

利用者に十分配慮した税関手続が行われるよう、被災地域において既に実施している以下の対応を当面実施することとする。

(1)利便の良い税関官署での手続

東日本大震災により影響が出ている貨物について、本来の官署で申告を行うことが難しい場合、当該本来の官署が復旧するまでの間、あらかじめ税関に相談のうえ、利便の良い税関官署で手続を行うことを可能とする。(3月13日措置済)

(2)損傷等があった貨物に係る手続の簡素化

東日本大震災により影響が出ている輸入貨物(輸入予定のもの及び輸入許可済みのものを含む)に係る関税・消費税については、貨物に変質又は損傷があった場合には、損傷等の度合に応じて、その関税・消費税が減税又は払い戻しされるが、この手続について、一部書類の提出を省略することを可能とする。(3月12日措置済)

(3)亡失した貨物に係る手続の簡素化

保税地域にある外国貨物が東日本大震災の地震・津波等により亡失した場合には、警察等の公的機関が発行する証明書の提出がなくても、災害による亡失として、保税地域における貨物の管理者に対する関税の納付義務を免除する。(3月14日措置済)
 また、保税地域にある外国貨物が大量に亡失していることが想定されることから、亡失の届出について、簡便なもので済むこととする。(4月7日措置済)

(4)保税台帳を紛失した場合の手続の簡素化

保税地域において貨物を管理する者が備え付けることとされている帳簿(保税台帳)が東日本大震災の地震・津波等により紛失した場合には、帳簿以外の資料等で代用することを可能とする。(4月7日措置済)

(5)保税地域以外の場所に貨物を置くことの申請の簡素化

東日本大震災の地震・津波等により緊急に外国貨物を保税地域以外の場所に置く必要がある場合は、電話等で税関に連絡すればよいこととする。(3月14日措置済)

(6)原産地証明書の提出猶予

原産地証明書について、災害その他やむを得ない理由(紛失等)のため、輸入申告の際に提出が困難となる場合、提出を猶予することを可能とする。(3月15日措置済)

4.被災地域における申告・納付等の期限の延長等

今回の地震が広範囲にわたり大規模に発生していることに鑑み、被災地域における被災者については、関税法第2条の3の規定及び財務大臣の告示に基づき、以下のとおり、関税に関する法律に基づく申請等の期限の延長や手数料の軽減を行っている。(3月15日措置済)
 本措置は、財務大臣が東日本大震災による被災地域への影響の程度や保税地域の復旧の状況等を勘案して別途告示で定める日まで実施する。

 本措置の期限は平成26年3月31日とする(平成26年2月7日告示)が、平成26年3月31日までに関税に関する法律に基づく申請等の手続を行うことが困難な場合は、個別に税関に申請することにより本措置の適用を受けることができる。

(1)申請等の期限の延長

被災者等が災害のため、期限までに関税に関する関係法令等に基づく申請等を行うことができない場合には、当該期限を延長する(関税法第2条の3)。

(2)被災貨物に対する指定地外検査手数料の還付又は免除

被災した保税地域から避難した貨物に対する指定地外検査手数料を還付又は免除する(関税法第102条の2第1項第2号及び第2項)。

(3)証明書交付手数料の還付又は免除

被災者等が災害のため、紛失、消失または著しく損傷した輸入許可書等の証明書類の交付申請を行った場合には、当該証明書交付手数料を還付又は免除する(関税法第102条の2第3項及び第4項)。

(4)保税地域許可手数料の還付、軽減又は免除

被災地域における保税地域の被災状況に応じて、保税地域許可手数料を還付、軽減又は免除する(関税法第102条の2第5項)。

東日本大震災からの復興に係る税関の支援策(報道発表:財務省ホームページへリンク)

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