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紙幣探知犬(カレンシードッグ)の導入について

令和6年8月8日
財務省関税局

 財務省税関では、不正薬物等の密輸入を防止するため、海港や空港、国際郵便局といった様々な場所において麻薬探知犬を運用しており、輸出入される貨物、入国旅客等の携帯品及び国際郵便物などに対し検査を行っております。

 昨今、国際的にマネーロンダリング等対策の重要性が強調される中で、マネーロンダリング等対策の国際基準を策定しているFATF(金融活動作業部会)からは、日本を含む加盟各国に対して、国境でのキャッシュクーリエ対策の強化が求められております。

 こうした状況を踏まえ、多額の現金の海外への不正な持ち出しに対する水際措置として、出国旅客の携帯品検査を強化するべく、新たに紙幣探知犬(カレンシードッグ)を導入し、水際での取締体制の強化に取り組んでいきます。

 なお、100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては10万円)相当額を超える現金等を携帯して出国又は入国する場合には、出国(入国)時に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の税関への提出が必要です。また、ロシア連邦を仕向地とする輸出については、原則として、輸出許可申請手続きが必要です。手続きの詳細については税関HPをご確認ください。

(税関HP:https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/shiharaishudan.htm

【問合せ先】
財務省関税局監視課
TEL 03-3581-4111(内線5709、5026)
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