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不正薬物の「運び屋」は重大な犯罪です

あんた「運び屋」したら人生終わりやで!

近年、航空機旅客による覚醒剤をはじめとした不正薬物の密輸入が増えているなか、甘い気持ちで誘いに乗り、海外からの不正薬物の運搬を依頼され、いわゆる「運び屋」になり摘発される例が見られます。

航空機旅客による覚醒剤の摘発実績

不正薬物の密輸入は法令で厳しく罰せられます!

関税法第109条
輸入してはならない貨物」に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

「運び屋」とその刑罰

<事例1>元職場の同僚から、「海外からカバンを運ぶ仕事をしないか。」と誘われ、金欲しさから「運び屋」になった。その後、同僚から紹介された者から「カバンの蓋の内側に物を隠している。X線検査も検知されない。」と言われた。
『懲役8年、罰金450万円』!!

<事例2>借金返済後、再度、借金を申し込んだところ、「儲け話がある。ヤバい仕事。スーツケースをマレーシアから持って帰る。」とリクルートされ、会社の運営資金等欲しさから承諾。
『懲役7年、罰金300万円』!!

<警察庁HPより>

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