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金の輸出入時における通関関係書類の提出について

令和8年7月
令和8年10月下線部更新
財務省・税関

財務省・税関においては、金密輸の更なる取締強化の一環として、金の流通実態にまで踏み込んだ情報収集・分析の実施に取り組んでいます。

1. 輸入統計品目表の一部改正(金の統計細分の新設)(令和8年3月)

現状は、シリアル番号等の情報を輸入申告時に入手・蓄積できておらず、正規の商流により輸入された金の特定が困難となっています。これにより、消費税の不正な還付を目的とした流通経路の不明な金の輸出を水際において厳格に取り締まることが不十分となっています。これに対応するため、シリアル番号等のある金の輸入統計細分を令和8年4月1日に新設することとしました。
 ※ シリアル番号等のある金とは、製錬者を示すマーク、製造番号、純度及び重量を刻印したものを指します。
 ※ シリアル番号等のある金の輸入申告の際、当該番号等が記載された通関関係書類(仕入書・パッキングリスト等)又は当該番号等が入力されたExcelファイル形式(一覧)の入手(作成)をお願いしておりますが、可能な限り、Excelファイル形式での提出にご協力をお願いいたします。(令和8年10月更新)

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2. 金の輸出時における通関関係書類の提出について(令和8年7月)

金の輸出時における審査・検査の厳格化の観点から、シリアル番号等のある金の輸出時においては、シリアル番号等が記載された通関関係書類の提出を求めることとしました(令和8年8月1日より実施)。
 ※ シリアル番号等のある金とは、製錬者を示すマーク、製造番号、純度及び重量を刻印したものを指します。 
 ※ シリアル番号等のある金の輸出申告の際、当該番号等が記載された通関関係書類(仕入書・パッキングリスト等)又は当該番号等が入力されたExcelファイル形式(一覧)の作成をお願いしておりますが、可能な限り、Excelファイル形式での提出にご協力をお願いいたします。(令和8年10月更新)


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【参考資料】

   輸入統計品目表(実行関税率表)
   金密輸の更なる取締強化について
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