令和8年度関税改正(保税関係)について
近年、越境ECの拡大に伴い輸入貨物が急増している中、保税地域において貨物の管理を行う保税業者(保税地域の被許可者等)の役割は、社会的に一層重要なものとなっています。
一方で、一部の保税業者において、輸入の許可を受けていない貨物を保税地域から搬出した事案や、保税地域内で従業者による申告外物品の抜き取りが疑われる事案などの不正事案が散見されており、その対策を講じることが急務となっています。
取り扱う貨物が膨大となる中でも、保税業者が法令を遵守しつつ迅速かつ適正な業務を行うためには、税関において保税業者の業務実態等に応じたきめ細やかな監督を行う必要があります。このため、今般、以下のとおり関税法の改正を行い、令和8年6月1日に施行することとしました。
主な改正項目
@保税業者に対する業務改善命令の創設
保税業者が関税法に従って保税地域の業務を行わなかったことその他の事由により、関税法の実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、税関から保税業者に対し業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと等を命ずることができるよう、業務改善命令を創設することとしました。(新関税法(本改正後の関税法。以下同じ。)第41条の3、第45条の2ほか)
A保税業者が規則を定めることの法定化
従来の関税法基本通達に基づく社内管理規定に代えて、保税業者が保税地域の業務について関税法その他の法令の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する事項を規定した規則(保税業務規則)を定めることを関税法で義務付けることとしました。(新関税法第41条の2、第43条第11号、第62条の8第2項第7号ほか)
B保税地域から貨物を搬出する際の確認義務の創設
保税業者が外国貨物又は輸入の許可を受けた貨物を保税地域から出そうとする場合に、保税地域から出すことにつき必要とされる許可、承認又は届出があることを確認することを義務付けることとしました。(新関税法第34条の2)
C搬入停止・許可取消処分等に関する規定の改正
搬入停止・許可取消処分の対象に業務改善命令への違反を追加する等の改正を行いました。(新関税法第41条の4、第48条、第62条の14ほか)
改正項目の詳細については以下の資料もご参照ください。
●保税業務規則と社内管理規定の記載事項の比較表(関税法基本通達)
【関係法令・通達】
●関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和8年政令第85号)
●関税法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年財務省令第16号)
●関税法基本通達等の一部改正について(令和8年3月31日財関第386号)
【改正の背景・趣旨】




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