【重要】保税業務規則に関する経過措置について
令和8年度関税改正に伴い、令和8年6月1日から、これまでの保税地域の被許可者等に整備をお願いしていた社内管理規定(CP)に代えて、保税地域の業務について関税法その他の法令の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する事項を規定した規則(以下「保税業務規則」 という。)を定めることを関税法上義務付けることとしました。下記1.に該当する者については、保税業務規則を定めることについて経過措置の対象となりますので、所定の期限までに保税業務規則を定め、管轄する税関官署に提出していただきますようお願いします。
令和8年度関税改正(保税関係)の概要(Q&A)3.規則を定めることの法定化(問5〜13)
1.経過措置の該当者及び保税業務規則の提出期限
● 令和8年6月1日の時点で現に保税地域の許可を受けている者(許可に係る総合保税地域で貨物を管理する者を含む。)又は指定保税地域において貨物を管理している者については、令和8年9月30日まで
● 令和8年6月1日より前に保税地域の許可申請をして同日以降に許可を受けた者(許可に係る総合保税地域で貨物を管理する者を含む。)については、許可日から起算して4か月が経過する日まで
(参考)令和8年度関税改正(保税関係)の概要(Q&A)問7
2.保税業務規則に定めるべき事項
保税業務規則に規定すべき事項については関税法施行規則及び関税法基本通達にて定めており、基本的に現在の社内管理規定の記載事項から大きな変更はありません。社内管理規定からの変更点については以下の資料をご参照ください。
(参考)令和8年度関税改正(保税関係)の概要(Q&A)問6
保税業務規則と社内管理規定の記載事項の比較表(関税法基本通達)
3.保税業務規則の提出方法
保税業務規則は、上記1.の期限までに、管轄する税関官署に対し、書面又はNACCS汎用申請にてご提出ください。
(参考)令和8年度関税改正(保税関係)の概要(Q&A)問9
4.社内管理規定をそのまま保税業務規則として使用する旨の申出
既に税関に提出している社内管理規定について、事業者側においてその内容を改めて確認いただき、保税業務規則に規定すべき事項が規定されていれば、その社内管理規定をそのまま保税業務規則として使用することができます。既に税関に提出している社内管理規定を保税業務規則として使用することを希望する場合には、以下のフォーマットに必要事項を入力の上、書面、電子メール又はNACCS汎用申請にて管轄する税関官署にご提出ください。
(その場合、改めて保税業務規則(旧社内管理規定)を税関に提出する必要はありません。)
社内管理規定を保税業務規則として使用する旨の申出(フォーマット)
なお、NACCS汎用申請を利用して提出する場合の手続種別コードは以下のとおりです。
● 指定保税地域 手続種別コード:未定(指定保税地域の規則の届出)
※令和8年6月1日から利用可能
● その他の保税地域 手続種別コード:H15(保税地域の許可内容変更届出)
(参考)令和8年度関税改正(保税関係)の概要(Q&A)問10
5.6月1日以降に保税地域の許可申請を行う者等における保税業務規則の取扱い
令和8年6月1日以降に保税地域の許可申請を行う者(許可に係る総合保税地域で貨物を管理する者を含む。)については、許可申請書の添付書類として保税業務規則を管轄する税関官署に提出してください。許可申請の詳細については「保税地域の許可を受けるには」をご参照ください。
令和8年6月1日以降に指定保税地域において貨物の管理を開始する者については、貨物の管理の開始後遅滞なく保税業務規則を管轄する税関官署に届け出てください。
(参考)令和8年度関税改正(保税関係)の概要(Q&A)問7
【リーフレット】
保税業務規則に関する経過措置について




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