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特定保税承認制度

[概要]

 貨物のセキュリティー管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された者として、あらかじめ税関長の承認を受けた保税蔵置場等の被許可者(特定保税承認者)については、税関長へ届け出ることにより保税蔵置場を設置することが可能となるほか、当該届出蔵置場にかかる許可手数料も免除される制度です。

[メリット]

 特定保税承認制度においては、税関長に届け出ることにより保税蔵置場等を設置することが可能となるほか、許可手数料が免除されること、包括的な許可(更新)を受けられること、コンプライアンスを反映した検査を受けられること等、税関手続における利便性が向上すると考えられます。

[利用方法]

 特定保税承認制度の利用を希望する方は、「特例輸入者等 承認・認定申請書(C-9000号)」に所要の事項を記載した上で、関係書類とともに税関に提出し、税関長の承認を受ける必要があります。

 当該承認の申請は、原則として申請者の住所又は居所の所在地を所轄する税関の特定保税承認制度担当(AEO担当)部門に提出して頂きます。なお、以下の届出を行おうとする保税蔵置場のうち、主たる保税蔵置場の所在地を所轄する税関に提出することもできます。

承認を受けた保税蔵置場等の被許可者(特定保税承認者)は、保税蔵置場として利用したい場所を所轄する税関へ届け出ることにより、保税蔵置場を設置すること等が可能になります。

(税関様式)

  • 承認申請を行う場合
    「特例輸入者等 承認・認定申請書(C-9000号)」
     PDF[PDF:18KB]PDFファイルWORD[WORD:38KB]WORDファイル
  • 新たに届出を行う場合
    「外国貨物の蔵置等・保税作業に関する場所の届出書(C-9120号)」
     PDF[PDF:30KB]PDFファイルWORD[WORD:32KB]WORDファイル
  • 既存の保税蔵置場等の許可を受けている場所について届出を行う場合
    「外国貨物の蔵置等・保税作業に関する場所の届出書(兼保税蔵置場・保税工場廃業届)(C-9123号)」
     PDF[PDF:30KB]PDFファイルWORD[WORD:34KB]WORDファイル

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