9205 特定保税承認者制度の概要及びメリット(カスタムスアンサー)
1 特定保税承認者制度の概要
特定保税承認者制度は、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された保税蔵置場及び保税工場の被許可者(倉庫業者等)のための制度であり、これを利用することにより税関長へ届け出ることで保税蔵置場を設置できるなどの特例措置を受けることが可能となり、より一層簡易・迅速な通関手続が実現することが期待されます。
特定保税承認者制度は、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された保税蔵置場及び保税工場の被許可者(倉庫業者等)のための制度であり、これを利用することにより税関長へ届け出ることで保税蔵置場を設置できるなどの特例措置を受けることが可能となり、より一層簡易・迅速な通関手続が実現することが期待されます。
2 特定保税承認者制度のメリット
特定保税承認者の承認を受けた場合には、次の特例措置を受けることができます。
特定保税承認者の承認を受けた場合には、次の特例措置を受けることができます。
(1) | 要件を満たす場所を届出により保税蔵置場等として利用することができます。なお、既に保税蔵置場等の許可を受けている場所についても、届出を行うことができます。 |
(2) | (1)の届出を行った場所については、 イ コンプライアンスを反映した税関検査が受けられます。 ロ 許可手数料が無料になります。 ハ 一般の保税蔵置場等より許可期間が長くなります(6年→8年)。 (参考)https://www.customs.go.jp/hozei/cp/index.htm (注)特定保税承認者制度の詳細につきましては、税関HP又は各税関のAEO制度担当までお問い合わせ下さい。 (関税法第50条、第61条の5、税関関係手数料令第2条第4項、第3条第3項等) |
お問い合わせ先(AEO制度担当部門)
函館税関・・・・・・・TEL 0138-40-4254
東京税関・・・・・・・TEL 03-3599-6343
横浜税関・・・・・・・TEL 045-212-6125
名古屋税関・・・・・・TEL 052-654-4169
大阪税関・・・・・・・TEL 06-6576-3391
神戸税関・・・・・・・TEL 078-333-3071
門司税関・・・・・・・TEL 050-3530-8312
長崎税関・・・・・・・TEL 095-828-8628
沖縄地区税関・・・・・TEL 098-862-9291
東京税関・・・・・・・TEL 03-3599-6343
横浜税関・・・・・・・TEL 045-212-6125
名古屋税関・・・・・・TEL 052-654-4169
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門司税関・・・・・・・TEL 050-3530-8312
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