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原産地表示に係るQ&A

Q1:原産地を偽った表示等がされている貨物は輸入できますか。

 原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物は、輸入が許可されません。

(関税法第71条)

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Q2:「原産地」とはどこをいいますか。

 「原産地」とは、一般的には貨物が実際に生産・製造された国又は地域を指します。

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Q3:どこにある表示が規制対象となるのですか。

 偽った表示又は誤認を生じさせる表示が輸入貨物自体に直接的に表示されている場合や、輸入貨物の容器、包装等に間接的に表示されている場合に規制の対象となります。

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Q4:どんな表示が「偽った表示」に該当しますか。

 「偽った表示」とは、貨物に原産地以外の国又は地域において生産・製造されたことを示す表示をいいます。
例えば、「Made in ○○」、「Produced in ○○」、「Fabricated in ○○」のように、貨物の原産地でない国名等が貨物の原産地を表す文句とともに表示されている場合をいいます。
 ただし、輸入貨物が部分品、容器、包装、ラベル等の場合で、当該部分品を材料として製造される物品、当該容器に入れられる物品、当該包装により包装される物品、当該ラベルが貼付される物品等の原産地が当該輸入貨物に表示され、その原産地が輸入貨物の原産地と異なるときは、輸入貨物の輸入者(輸入の委託者を含みます。)から必要に応じそのような用途に使用する旨の誓約書の提出によりその用途が確認されれば、「原産地を偽った表示」とは取り扱いません。

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Q5:関税法令以外の法令に基づく表示が関税法令上の原産地と相違しますが、「偽った表示」に該当しますか。

 関税法令上の原産地と食品表示法(平成 25 年法律第 70 号)等他の法令に基づく原産地の表示とが相違する場合であって、当該他の法令に基づき原産地の国等の表示が義務付けられており、当該他の法令に基づく適正な表示であると認められるときは、「原産地を偽った表示」とは取り扱いません。

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Q6:どんな表示が「誤認を生じさせる表示」に該当しますか。

 「誤認を生じさせる表示」とは、虚偽の原産地が必ずしも明白に表示されているわけではありませんが、一般的、客観的に見て、原産地の誤認を生じさせるような表示をいいます。
 以下のいずれかの場合、原則として「誤認を生じさせる表示」となります。

  1. 原産地以外の国、地域及び都市名等の名称(以下、単に「国名等」といいます。)
    • 単に原産地以外の国名等が表示されているとき。
    • 原産地以外の国名等をその一部として用いた商標等が表示されているとき。
    • 貨物の原産地以外の国名等が、「Imported from ○○」、「Licensed by ○○」のように貨物の輸出国を示す字句等、原産地を示すものと誤認される字句とともに表示されているとき。
    • 貨物の原産地以外の国名等が貨物の製造に使用された原材料の原産地として表示されているとき。
       例えば、原産地以外の国名等が「Yarn」、「Material」、「Fabric」等の字句の後に「Made in ○○」のように表示されている場合をいいます。
  2. 会社名又は商標その他の図柄等
    • 貨物の原産地以外の国の国旗若しくはその図案又はそのような国旗若しくはその図案を用いた商標その他の図柄が表示されているとき。
    • 一般に貨物の原産地に所在しないと認められる会社の名称、又は一般に貨物の原産地のものでないと認められる商標その他の図柄が表示されているとき。
    • 輸入貨物の原産地以外の特定の国等の特産品であると一般的に認められている貨物の名称が表示されているとき。
       例えば、本邦以外の国等を原産地とする絹織物に「大島紬」等の表示がされている場合をいいます。

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Q7:「一般に貨物の原産地に所在しないと認められる会社の名称、又は一般に貨物の原産地のものでないと認められる商標その他の図柄が表示されているとき。」であっても「誤認を生じさせる表示」等として取り扱われない場合がありますか。

 以下のいずれかに該当する場合は、「誤認を生じさせる表示」として取り扱われません。

  1. 原産地の誤認を生じさせる表示以外に真正な原産地を表わす明確な表示があり、その大きさ、表示場所等が原産地の誤認を生じさせる表示の大きさ、表示場所等と比べ妥当であると認められるとき。
  2. 輸入貨物に日本の輸入発売元である者の名称又は商標等が表示されている場合であって、当該表示が輸入発売元の表示であることが明確にされているとき。
  3. 輸入貨物が、その輸入者(輸入の委託者を含みます。)が社用又は宣伝用として使用するために外国のメーカーに注文した物品であって、当該輸入者の名称、商標等が表示されているとき(例えば、輸入者である日本のホテルがその宿泊客に提供するタオルを外国のメーカーに注文した場合であって、当該輸入タオルにそのホテルの名称が表示されているとき。)。

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Q8:その他、「誤認を生じさせる表示」に該当しない場合がありますか。

 以下の1〜3のいずれかに該当する表示は、原則として、「誤認を生じさせる表示」には該当しないものとして取り扱われます。

  1. 貨物の原産地以外の国名等の表示が、貨物の流行、型又は品質、性能等を表現するような字句と併記されている場合で、当該字句が明確に表示されているとき。
     例えば、「Fashion in ○○」、「Mode in ○○」、「○○Style」、「○○Patent NO…」のように表示されている場合をいいます。
  2. 貨物の原産地以外の国の著名な風景等が表示されているとき。
  3. 貨物の原産地以外の国の文字を使用した説明文又は広告文等が表示されているとき。

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Q9:輸入しようとする貨物に「偽った表示」又は「誤認を生じさせる表示」がなされている場合、どうすればよいですか。

 「偽った表示」又は「誤認を生じさせる表示」に該当する表示が付された貨物については、「偽った表示」又は「誤認を生じさせる表示」の抹消若しくは訂正又は積戻しのいずれかの処置を行うこととなります。
 なお、「偽った表示」又は「誤認を生じさせる表示」の抹消又は訂正は、貨物の輸入後容易に再訂正される等単に通関のための措置は認められません。

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