輸出貨物の分類の照会
輸出を予定している貨物の輸出統計品目表上の所属区分について、口頭(電話や税関の窓口での照会)又はEメールで照会を行うことができます。
必ずお読みください。
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お問合せ先
▶品目分類や関税率などについての照会
Eメールをご利用の場合には、以下の「照会の流れ」及び「注意事項」をご確認のうえ、お問い合わせください。
照会の流れ
- 「Eメールによる輸出貨物の分類の照会フォーム」の必要事項を全てメール本文に記載してください。
- 下記の@からBまでの全ての事項に該当しないことを確認し、Eメール本文に該当しない旨を記載してください。
@ 架空の貨物に係る照会 A 輸出申告中の貨物に係る照会 B 輸出しようとする貨物の輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人以外による照会 - 当該貨物の輸出統計品目表上の所属区分等について意見があるときは、当該意見をEメール本文に記載してください。
- 必要に応じて、照会貨物の写真やその他資料をEメールに添付してください。
- 輸出申告を行う税関の事前教示用Eメールアドレスに送付してください。ご不明な場合はお近くの税関に送付してください。
税関 Eメールアドレス等 東京税関 tyo-gyomu-info@customs.go.jp 横浜税関 yok-kansakan@customs.go.jp 神戸税関 kobe-bunrui@customs.go.jp 大阪税関 osaka-bunrui@customs.go.jp 名古屋税関 nagoya-gyomu-kansa@customs.go.jp 門司税関 moji-kansakan@customs.go.jp 長崎税関 nagasaki-kansakan@customs.go.jp 函館税関 hkd-gyomu-kansa@customs.go.jp 沖縄地区税関 oki-9a-bunrui@customs.go.jp - 照会を受けた税関から、原則として照会に際し記載された連絡先Eメールアドレスあてに、Eメールで回答します。
注意事項
- 照会貨物が上記「照会の流れ」2.@〜Bに該当しない場合であっても、回答できない場合があります。
- 照会事項である輸出統計品目表適用上の所属区分等を決定するために必要があると思われる当該貨物の製法、性状、成分 割合、構造、機能、用途、包装等について可能な限り入力してください。
- 添付資料について
- 容量が極端に大きいファイルは、税関側でEメールを受信できません。容量を圧縮するか、必要な個所を抽出したものを添付して送付してください。 - 可能な限り指定のファイル形式(.PDF/.JPG/.BMP/.GIF/.TIFF)のものを提出して下さい。税関で取扱いできないファイル形式で提出された場合は、再提出をお願いすることがあります。 - 製法、成分割合等の機密にかかる事項がある場合は、添付資料にパスワードを設定するなど、十分なセキュリティ対策をお願いします。




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