横浜税関 業務部 税関相談官室に寄せられる主な質問
横浜税関 業務部 税関相談官室に多数寄せられるご質問について、お答えいたします。
以下の内容にて見つからない場合、税関ホームページカスタムスアンサーをご覧いただくか、横浜税関担当窓口までご連絡ください。
カスタムスアンサー一覧
横浜税関お問合せ先一覧
以下の内容にて見つからない場合、税関ホームページカスタムスアンサーをご覧いただくか、横浜税関担当窓口までご連絡ください。
カスタムスアンサー一覧
横浜税関お問合せ先一覧
よくある質問とその回答
◇輸入通関関係◇
【答】 |
|||||||||||||
輸入通関手続は、貨物が保税地域に搬入された後に、原則として、貨物が搬入されている場所(保税地域)を管轄する税関官署にて行うこととなりますが、到着港が横浜港の場合、下表のとおり、保税地域によって通関官署が異なりますので、貨物到着後、船会社(または船会社代理店)から送付される貨物到着通知書(アライバルノーティス)にて、貨物の搬入場所(保税蔵置場の名称または冒頭が「2」で始まる5桁の保税地域コード)をご確認ください。 搬入場所をご確認いただいた後に、横浜税関保税蔵置場一覧表にて管轄官署(一覧表の左から2番目)をご確認ください。 なお、平日夜間及び土日祝日につきましては、搬入場所にかかわらず、通関官署は本関(よこはま新港合同庁舎)になります。 ・横浜税関保税蔵置場一覧表
横浜港に貨物が到着してから引取りまでの流れ、輸入通関手続の際に必要な書類につきましては、以下の関連ページをご参照ください。 (ご留意いただきたい点) 平日夜間、土日祝日については、貨物が搬入されている倉庫(保税蔵置場等)が営業していない場合があります。 輸入申告をした後、税関で検査を行うこととなった場合、検査対象貨物を倉庫から搬出することができませんので、平日夜間または土日祝日に通関手続を予定されている場合は、あらかじめ貨物が搬入されている倉庫業者にご確認ください。 <関連ページ> 横浜税関における税関官署の開庁時間について 輸入通関手続の概要(カスタムスアンサー1101) 貨物到着から貨物引取までの流れ(カスタムスアンサー1102) 輸入申告の際に必要な書類(カスタムスアンサー1107) 窓口電子申告端末を利用した輸出入申告等 |
【答】 |
|
国際宅配便または国際郵便で海外から輸送されているものと思われます。 国際宅配便の場合、海外運送業者が発番するトラッキングナンバーと税関の通関システム(NACCS:輸出入・港湾関連情報処理システム)は連携していないため、税関ではトラッキングナンバーを基に通関状況をお調べすることはできません。 また、名宛人の住所及び氏名でお調べすることもできません。 本邦到着後、国際宅配便業者(通関業者)が輸入通関手続を行いますので、国際宅配便業者に輸入申告番号(輸入申告の際にNACCSによって払い出される11桁の番号)をご確認の上、改めてお問い合わせください。 国際郵便の場合、送り状のお問い合わせ番号を基に、日本郵便ホームページの追跡サイトより配達状況を確認することができます。 郵便追跡サービス(日本郵便ホームページ) 海外から発送されているものの、「国際交換局に到着 〇月〇日 〇〇:〇〇 取扱局:△△郵便局(◇◇県)」と表示されない場合は、まだ日本郵便株式会社通関郵便局に到着しておりません。 また、「通関手続中 〇月〇日 〇〇:〇〇 取扱局:川崎東郵便局(神奈川県)」と表示された場合は、日本郵便株式会社から横浜税関川崎外郵出張所に郵便物の提示が行われた状態にあります。 通関手続中と表示されているにもかかわらず、数日経っても配達先に郵便物が届かない場合は、川崎外郵出張所(電話:044-270-5780、メール:yok-gaiyu@customs.go.jp)にお問い合わせ願います。 <関連ページ> 「注文した品物が海外から届かない」等、輸入貨物の状況確認について 個人輸入通関手続 外国からの郵便物を受け取る場合(カスタムスアンサー6-1) |
【答】 |
|
日本郵便株式会社東京国際郵便局扱いのEMS(国際スピード郵便)につきましては、 東京税関東京外郵出張所(電話:03-5665-3755)にて通関手続を行っておりますので、そちらにご連絡願います。 |
【答】 |
|
個人事業の開業届出を提出されていない場合であっても輸入することはできます。 |
◇輸出通関関係◇
【答】 |
|
以下の関連ページをご参照ください。 |
【答】 |
|
一部のヨーロッパ等の国・地域(EU加盟国等)宛てに郵便物を差し出す際、内容品のCNコード(8桁)またはTARICコード(10桁)に関する情報を通関電子データで送信することが推奨されていますが、これらのコードはEU独自の下位分類を加えた品目分類番号であるため、税関でお答えすることができません。 これらのコードにつきましては、宛先国の領事館・大使館へお問合せ願います。 <関連ページ> 外国へ郵便物を送る場合の手続(カスタムスアンサー6201) 駐日外国公館リスト(外務省ホームページ) |
【答】 |
|
海外に商品を送る際に、税関に納付する税金はございません。 送り先(輸入国)にて輸入する際に掛かる輸入税(関税等)につきましては、駐日外国公館または日本貿易振興機構(ジェトロ)にお問い合わせください。 <関連ページ> 駐日外国公館リスト(外務省ホームページ) 日本貿易振興機構(ジェトロ) |
【答】 |
|
金額の上限はありません。 ただし、現金、小切手、約束手形及び証券の合計額が100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出の場合は10万円)相当額を超える場合、貴金属(金の地金で純度90%以上のものに限る)の合計重量が1kgを超える場合、または両方に該当する場合は、「支払手段等の携帯輸出申告書」を2通税関に提出してください。 <関連ページ> 支払手段等の携帯輸出入の手続 |
【答】 |
|
以下の関連ページをご参照ください。 <関連ページ> 輸出通関手続の概要(カスタムスアンサー5001) 自動車の輸出通関手続(カスタムスアンサー5006) 中古自動車の輸出通関手続(カスタムスアンサー5502) |
【答】 |
|
自動車登録ファイルに登録されていない自動車の輸出につきましては、道路運送車両法における他法令確認を必要とする輸出申告に該当しません。よって、輸出抹消仮登録証明書は不要です。通関手続の際にその旨申し出てください。 なお、過去に自動車登録ファイルに登録されたかどうか分からない場合は、運輸(支)局にお問い合わせください。 |
【答】 |
|
「輸出取止め再輸入許可通知書」とは、輸出許可された貨物が輸出取止めとなり、船舶または航空機に積み込まれる前に輸入する場合に、輸出許可を受けた者からNACCSを利用して行われた輸出取止め再輸入申告に基づき、税関が輸出取止め再輸入を許可した際に発行されるものです。 輸出申告をしていない場合は輸出の許可がされていないので、輸出取止め再輸入の対象になりません。 また、税関では輸出していないことの証明は行っておりません。 このような場合につきましては、運輸(支)局に事情をご説明ください。 |
【答】 |
|
税関と国土交通省の間で、輸出自動車情報の突合処理が完了していない可能性があります。 輸出許可を行った税関官署の通関担当部門に、輸出申告番号及び自動車の車台番号をお伝えください。 |
◇納付関係◇
【答】 |
|
クレジットカードは利用できません。 |
【答】 |
|
現在の第6次NACCSにおいて、納期限延長を行う場合はリアルタイム口座振替方式(ダイレクト方式)をご利用できません。 2025年10月更改予定の第7次NACCSにおいて、リアルタイム口座振替による納付が可能となります。 <関連ページ> リアルタイム口座振替方式(ダイレクト方式)の導入 |
【答】 |
|
MPNの場合、個々の輸入(納税)申告の都度、納付番号通知情報(収納機関番号、納付番号及び確認番号等)を基に納付指示を行う必要がありますが、リアルタイム口座振替方式は自動的に納付手続が行われるため、納付指示を行う必要がありません。 <関連ページ> 現行の電子納付とダイレクト方式の比較(イメージ図) マルチペイメントネットワークの概要(カスタムスアンサー1310) マルチペイメントネットワークを利用した関税等の納付手続(カスタムスアンサー1311) リアルタイム口座振替方式(ダイレクト方式)を利用した関税等の納付手続(カスタムスアンサー1313) |
【答】 |
|
横浜税関管内で輸入許可を受けた申告分については、領収証書の原本(銀行の領収印が捺印されたもの)を、当関官署の収納担当部門にご提示ください。 税関で領収確認を行うことにより、即時で担保を回復することができます。 横浜税関以外の税関官署で輸入許可を受けた申告分につきましては、当関で領収確認を行うことができません。 |
【答】 |
|
以下の関連ページをご参照ください。 <関連ページ> 【担保提供手続に係る提出書類と記載例】6.担保の積み増し |
◇自動車通関証明関係◇
【答】 |
|
自動車通関証明書を発行した通関官署の証明担当にご連絡願います。 |
【答】 |
|
現在、自動車通関証明書に有効期限はありません。お手元の自動車通関証明書は、有効期限はないものとしてお取り扱いできますので、その旨を陸運(支)局にお伝えください。 |
【答】 |
|
税関は輸入者からの証明申請に基づき、輸入時の輸入申告関係書類を確認して、自動車通関証明書を発行しておりますが、輸入申告関係書類の保存期間(輸入許可日から7年)を経過したものにつきましては、これらの書類を確認することができないため、10年前に輸入した自動車については自動車通関証明書を発行することができません。 |
◇減免戻し税関係◇
【答】 |
|
お住まいの区にもよりますが、よこはま新港合同庁舎または川崎外郵出張所が最寄りの窓口になるものと思われます。 <関連ページ> 横浜税関における税関官署の開庁時間について 個人輸入された通信販売物品等を郵便を利用して返送等する場合の戻し税手続について手続き(カスタムスアンサー3101) |
【答】 |
|
手続きについては以下の関連ページをご参照ください。 国際宅配便での返品をご希望の場合は、国際宅配便業者に、関税払戻し手続を引き受けていただけるか、事前にご確認ください。 <関連ページ> 違約品等の再輸出又は廃棄する場合の戻し税の手続(カスタムスアンサー1604) |
【答】 |
|
すでに返送(輸出)された場合は、輸入時にお支払いになられた関税、消費税の払戻しを受けることはできません。 払戻しの手続きは必ず商品を返送(輸出)する前に行ってください。 <関連ページ> 個人輸入された通信販売物品等を国際郵便を利用して返送等する場合の戻し税手続について(カスタムスアンサー3101) |
◇監視関係◇
【答】 |
|
監視窓口(045-212-6070)にご連絡願います。 |
【答】 |
|
官署コードは「2A」(本関)と入力してください。 |
◇書類保存関係◇
【答】 |
|
申告納税方式が適用される貨物を業として輸入される場合、輸入者は、関税関係帳簿(関税法の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿)や関税関係書類(保存しなければならないこととされている書類)の保存が義務づけられていますが、取引の相手先から受け取った仕入書等や自己が作成したこれらの写し等の関税関係書類については、一定の要件の下で、書面での保存に代えて、スキャナで読み取った電磁的記録による保存が認められています。 スキャナ保存にあたって満たす必要がある要件につきましては、「帳簿書類の保存義務と電子データによる保存の概要」9ページの【表4】をご参照ください。 一般書類以外の書類(過去分重要書類)については、税関長に適用届出書(税関様式C-9345)を提出したときは、事務の手続きを明らかにした書類の備付けを行うことにより、スキャナ保存をすることができます。 関税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(C-9345) PDF/Word/記載要領 |
◇詐欺関係◇
【答】 |
|
送られる荷物の中に拳銃や不正薬物など、日本に輸入できないものが入っていた場合、荷受人の方が税関の調査を受け、調査の結果、罰則(懲役刑、罰金刑)を受ける可能性があります。 安易にお引き受けしないよう、ご留意ください。 <関連ページ> 密輸情報提供リーフレット(一般) |
【答】 |
|
振り込め詐欺、ロマンス詐欺の可能性が高いものと思われます。 実在する船会社の名前を使って、貨物が実際に日本に輸送されているかのように装っているケースも散見されているので、ご留意ください。 <関連ページ> 税関の名をかたった不審な電話・メールや振り込め詐欺にご注意ください。 |