現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > カスタムスアンサー(税関手続FAQ) > 1107 輸入申告の際に必要な書類 (カスタムスアンサー)

1107 輸入申告の際に必要な書類 (カスタムスアンサー)


 輸入申告は、必要事項を記載した「輸入(納税)申告書」を税関長に提出することにより行いますが、輸入申告書のほかに次の書類の提出が必要となります。

  1. 仕入書(インボイス)
  2. 包装明細書
  3. 船荷証券又は海上運送状(航空貨物については、航空貨物運送状)
  4. 運賃明細書
  5. 保険料明細書

 その他に貨物の種類により次のものが必要となります。

  1. 他法令の許可・承認証(植物防疫法などの関税関係法令以外の法令による許可・承認が必要な貨物の場合)
  2. 特恵原産地証明書(特恵関税の適用を受けようとする場合)
  3. 減免税明細書(減免税の適用を受けようとする場合)

(関税法第68条、第70条、同法施行令第61条、関税暫定措置法第8条の2、同法施行令第27条等)

(参考)

(1) 「インボイス(仕入書)」とは、品物の品名、数量、価格などを記載したもので、品物の仕出国で作成されたものをいいます。
(2) 「船荷証券(Bill of LADING:B/L)」とは、荷送人が品物を船積みするのと引換えに船会社から取得する本船貨物受領書で、荷受人にとっては、船会社から本邦に到着した品物の引渡しを受けるために欠くことのできない有価証券です。
(3) 「海上運送状(Sea Way Bill:SWB)」とは、運送に関して荷送人と運送人との間に締結される運送契約書で、運送人が荷送人から品物を受託し運送を引き受けた時点で作成されます。
(4) 「航空貨物運送状(Air Way Bill:AWB)」とは、航空貨物の運送に関して荷送人と運送人との間に締結される運送契約書で、運送人が荷送人から品物を受託し運送を引き受けた時点で作成されます。


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。

 

ページトップに戻る
トップへ