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スーパーヨットの税関手続きについて

令和3年12月
関税局監視課

全長80フィート以上(24m以上)の大型クルーザー、いわゆるスーパーヨットの入出港について、今般、関税法の資格内変(特殊船舶から沿海通航船への変更)手続の運用を見直し、令和3年12月16日から、以下の手続にて資格内変を行うこととしますのでお知らせします。

1 資格内変手続について
(1)資格内変手続
   資格内変を行うには、申請書類を税関に提出するとともに、税関の検査と残存船用品の通関手続が必要になります。なお、手続については、現行通りNACCSを利用して行うことができます。
〔申請書類(各1通)〕

※ 運航計画は、国内航行から外国向けに出港するまでの計画(寄港予定地、資格外変予定地・日程)を提出してください。
※ 上記申請書類のほか、残存燃料油の通関のために船舶の軸馬力を確認することができる書類等を提示していただくことがあります。

〔通関手続〕
  内国貨物であることが確認できない残存船用品及び乗組員の携帯品は、輸入手続が必要となります。ただし、国内航行の間に使用しない物品は、税関職員による施封を受けて船内において保管することもできます。

(2)留意事項

  • 資格内変の際には、通関手続、税関検査、臨船尋問を行う場合があります。資格内変手続を行う港やスーパーヨットの大きさ等によっては、手続にお時間を頂く場合がありますので、資格内変を行うスーパーヨットの入港地や入港予定日時等が決まりましたら、入港する港を所轄する税関にできるだけ速やかにご連絡ください。
  • 資格内変の後、外国向けに出港する際には、「本邦と外国との間を往来する船舶」となることから、関税法の規定により必ず資格外変(沿海通航船から特殊船舶への変更)の手続が必要となります。
    ※ 資格外変の手続をせずに外国へ向けて出港した場合は、関税法第115条により一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金となりますので、ご注意ください。
  • 資格内変時に提出した運航計画の資格外変予定地及び予定日に変更が生じた場合、税関(船舶代理店の所在地を所轄する税関、又は当該スーパーヨットが停泊している場所を所轄する税関)へご連絡ください。また、船舶代理店を変更する場合も同様にご連絡をお願いします。その場合、変更前の船舶代理店又は船長がご連絡ください。
  • 当該スーパーヨットについて、本邦の国籍を取得する場合は、当該スーパーヨット自体の輸入手続が必要となります。

2 情報提供のお願い
   税関では、国民生活の安全・安心を脅かす麻薬・覚醒剤等の不正薬物、銃器、爆発物、化学製剤等のテロ関連物資、また健全な経済の発展を損なう知的財産侵害物品、偽造クレジットカード等の国内への流入を水際で阻止するため、積極的な取締りを実施しています。
   麻薬等の国内流入阻止・テロの未然防止のため、身の回りで「何かおかしな光景」を目にした際には、最寄りの税関までご連絡ください。

【問い合わせ先】
関税局(代)03-3581-4111
監視課警務係(内線)5569

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