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少額輸入貨物の簡易税率

(総額20万円以下の場合)

 海外から商品を輸入する場合、個人使用の品物または贈り物であっても、原則としてその商品に対して関税が課されることとなりますが、一般貨物または郵便小包を利用した場合で、課税価格の合計額が20万円以下の場合には、一般の関税率とは別に定められた簡易税率が適用されます。

 一般の関税率を適用する場合、数千もの品目分類の中から税率を適用することになりますが、この簡易税率を適用する場合、その品目分類を大別した7区分において税率を確定します。ただし、この簡易税率は、携帯品及び別送品、関税が無税または免税になるもの、わが国の産業への影響を考慮し簡易税率を適用することが適当でないとされている物品には適用されません。

 また、輸入者が、これら輸入貨物の全部について一般の関税率の適用を希望した場合には、一般の関税率を適用します。(実行関税率表

 

少額輸入貨物に対する簡易税率表 (関税定率法第3条の3関係)
品目〔具体的な品目例〕関税率
1酒類
(1) ワイン
(2) 焼酎等の蒸留酒
(3) 清酒、りんご酒 等

70円/リットル
20円/リットル
30円/リットル
2トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品 等20%
3コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く) 等15%
4衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) 等10%
5プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製品、家具 等3%
6ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品無税
7その他のもの5%
  1. 課税価格が1万円以下の貨物の場合、原則として、関税、消費税および地方消費税は免除されます。ただし、酒税およびたばこ税・たばこ特別消費税は免除になりません。また、革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類等は個人的な使用に供されるギフトとして居住者に贈られたものである場合を除き、課税価格が1万円以下であっても関税等は免除されません。
  2. 個人の方がご自身の個人的使用の目的で輸入する貨物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額となります。その他の貨物の課税価格は、商品の価格に運送費および保険料を足した金額になります。
  3. 上記の関税率とは別に内国消費税(消費税、酒税など)および地方消費税が別途課税されます。また、無税のものについては、内国消費税および地方消費税のみが課税されます。
  4. 郵便物の重量制限などのため2個以上に分割されている場合は、この合計が課税価格となります。
  5. 次のものについては、「少額輸入貨物に対する簡易税率表」は適用されません。

一般税率が適用されるもの(例)

  • 米などの穀物とその調製品
  • ミルク、クリームなどとその調整品
  • ハムや牛肉缶詰などの食肉調製品
  • たばこ、精製塩
  • 旅行用具、ハンドバッグなどの革製品
  • ニット製衣類
  • 履物
  • 身辺用模造細貨類(卑金属製のものを除く)
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