返品の際の手続(関税等の払い戻し)
1.条件等
個人的に使用するために通信販売やネットオークションで購入し、輸入した品物が、予期していた品物と異なっていた場合で、かつ、以下の条件を全て満たす場合には、その関税等の払い戻しを受けることができます。
- 輸入が許可されてから6月以内であること
- 輸入時の性質及び形状に変更が加えられていないものであること
2.返送する場合の税関手続
通信販売やネットオークションにより購入し、輸入した品物を、郵便で返送する場合の手続きは以下のとおりです。
1.郵便物の価格が20万円以下の場合
(1) 郵便物を返送する前に、最寄りの税関にその郵便物に次の書類を添えて税関に提示して、事前検査を受けてください。
提出する書類 | |
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![]() | 関税払戻し申請書(2通) |
![]() | 個人的な使用に供する物品で通信販売等されたものであることを証する書類(カタログ、注文書、納品書、落札通知書など) |
![]() | 国際郵便物課税通知書又は輸入許可書(1通) |
![]() | 輸入インボイス(上記![]() |
(2) 事前検査を受けた後、郵便物を郵便局等に差し出し、郵便局等から「郵便物受領書」を受け取ってください。
(3) 郵便物受領書に上記
〜
又は
に記載している書類を添えて、事前検査を受けた税関に提出して下さい。
(4) 税関での審査が終了すると、払戻しされる関税等の金額が、指定された銀行口座等に振り込まれます。
(3) 郵便物受領書に上記



(4) 税関での審査が終了すると、払戻しされる関税等の金額が、指定された銀行口座等に振り込まれます。
2.郵便物の価格が20万円を超える場合
(1) 郵便物を返送する前に、最寄りの税関にその郵便物に次の書類を添えて税関に提示して、事前検査を受けてください。
提出する書類 | |
---|---|
![]() | 関税払戻し申請書(2通) |
![]() | 個人的な使用に供する物品で通信販売等されたものであることを証する書類(カタログ、注文書、納品書、落札通知書など) |
![]() | 国際郵便物課税通知書又は輸入許可書(1通) |
![]() | 輸入インボイス(上記![]() |
(2) 事前検査を受けた後、購入先の通信販売会社や出品者等を仕向人として、税関に輸出申告を行ってください。
事前検査を受けた税関で、輸出申告を行うことができますので、事前検査を行う際に、その税関に輸出申告を行う旨を申し出てください。
(3) 税関の審査が終了した後、郵便物を郵便局等の窓口に差出し、郵便局等から「郵便物受領書」を受け取ってください。
(4) 輸出申告を行った税関に郵便物受領書を提示し、輸出許可書を受けった後、その税関に上記
〜
又は
に記載している書類を提出してください。
(5) 税関での審査が終了すると、払戻しされる関税等の金額が、指定された銀行口座等に振り込まれます。
事前検査を受けた税関で、輸出申告を行うことができますので、事前検査を行う際に、その税関に輸出申告を行う旨を申し出てください。
(3) 税関の審査が終了した後、郵便物を郵便局等の窓口に差出し、郵便局等から「郵便物受領書」を受け取ってください。
(4) 輸出申告を行った税関に郵便物受領書を提示し、輸出許可書を受けった後、その税関に上記



(5) 税関での審査が終了すると、払戻しされる関税等の金額が、指定された銀行口座等に振り込まれます。
※ 詳しくは最寄りの税関相談官にお問合せください。