中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板
中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板
(1)調査対象貨物
| 品名 | ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板 |
|---|---|
| 銘柄及び型式 | 冷間圧延をしたステンレス鋼のフラットロール製品(ニッケルの含有量が全重量の〇・六%を超えるものとし、その他の成分を含有するかしないか、厚さ、幅及び形状を問わず、めつきし、被覆し、クラッドし又は製品に対する最終加工を経た後であっても製品の表面に孔を開けてあるものを除く。)。商品の名称及び分類についての統一システム(HS)の品目表第七二一九・三一号、第七二一九・三二号、第七二一九・三三号、第七二一九・三四号、第七二一九・三五号、第七二一九・九〇号、第七二二〇・二〇号又は第七二二〇・九〇号に分類される。 |
| 特徴 | 鉄に一〇・五%以上のクロムを含有した合金鋼であり、耐食性等、鋼自体が持つ機能性と製造方法からくる美麗で清潔感ある意匠性を兼備する点に特徴があり、様々な需要分野で使用される鋼である。 |
(2)調査の状況
| 調査の状況 | 年月日 | 備考 |
|---|---|---|
| 課税申請 | 2025年5月12日 |
|
| 調査開始 | 2025年7月22日 |
(3)その他
調査対象貨物の関係者(輸出入者等)の方へ
ア 本調査に係る質問状等について
本調査開始後に財務大臣から利害関係者等へ送付した質問状等については、下表のとおりです。
質問状等に関するお問い合わせは、No1からNo3までについては財務省、No4及びNo5については経済産業省へご連絡ください。
| NO | 対象者 | 様式 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 1 | 海外供給者(海外供給者(中華人民共和国並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域) | 不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、調査対象貨物の生産者及び輸出者に対する質問状 | [Zipファイル] |
| 2 | 調査対象貨物の生産者(中華人民共和国) | 不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い(中華人民共和国における調査対象貨物と同種の貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実の有無に関するもの)、同確認票、同質問状 | [Zipファイル] |
| 3 | 輸入者 | 不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、本邦の生産者に対する質問状 | [Zipファイル] |
| 4 | 国内生産者 | 不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、産業上の使用者に対する質問状 | [Zipファイル] |
| 5 | 産業上の使用者 | 不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、産業上の使用者に対する質問状 | [Zipファイル] |
告示(令和7年財務省告示第197号)の日から7日以内に財務大臣から質問状等の送付を受けていない利害関係者等のうち、本件調査に参加する意思を表明しようとする者は、当該告示の日から14日以内に下記財務省の問い合わせ先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書面で申し出てください。また、上記の質問状等に回答の上、質問状等の所定の期限までに財務省に提出してください。
なお、質問状等に対し、特段の理由なく回答期限内に回答しない場合、千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定6.8及び同附属書U、不当廉売関税に関する政令第10条第4項並びに不当廉売関税に関する手続等についてのガイドライン10.に基づき、日本国政府は知ることができた事実(ファクツ・アヴェイラブル)に基づいて本件に関する最終的な決定を行うことになります。
イ 証拠の提出等の手続について
下表の手続の対象者に該当する方は、アの質問状等の回答のほか、証拠の提出等を行うことができます。その場合には、名宛人は財務大臣とし、下表の期限までに、次の提出先に提出してください。提出部数については、問い合わせ先に確認してください。
| 手続の種類 | 手続の期限 | 手続の対象者 |
|---|---|---|
| 証拠等の提出 | 2025年10月22日 | 利害関係者(海外供給者、輸入者、国内生産者等) |
| 対質の申出 | 2025年11月25日 | 利害関係者(海外供給者、輸入者、国内生産者等) |
| 意見の表明 | 2025年11月25日 | 利害関係者(海外供給者、輸入者、国内生産者等)、産業上の使用者 |
| 情報の提供 | 2025年11月25日 | 産業上の使用者 |
| 証拠等の閲覧 | 不当廉売関税に関する政令第16条第1項に規定する不当廉売関税を課することの決定、同条第2項に規定する不当廉売関税を課さないことの決定又は同条第3項に規定する調査を取りやめることの決定に係る告示の日 | 利害関係者(海外供給者、輸入者、国内生産者等) |
(提出先)〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号
財務省 関税局 関税課 特殊関税調査室
(電子メールアドレス ad07@mof.go.jp)
(不当廉売関税調査手続に関する問い合わせ先)
- 財務省関税局関税課特殊関税調査室
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号
電話番号 03-3581-8236
電子メールアドレス ad07@mof.go.jp - 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部特殊関税等調査室
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
電話番号 03-3501-3462
電子メールアドレス bzl-qqfcbk@meti.go.jp




![税関チャンネル[YouTube]](/common2018/img/banner-youtube.jpg)
