大韓民国及び中華人民共和国産水酸化カリウム
大韓民国及び中華人民共和国産水酸化カリウム
(1)調査対象貨物
| 品名 | 水酸化カリウム |
|---|---|
| 銘柄及び型式 | 銘柄及び型式 商品の名称及び分類についての統一システム(HS)の品目表第二八一五・二○号に分類される。 |
| 特徴 | 水に溶解した液体品又は白色片状の固形物であり、主として、炭酸カリウムなどのカリ塩類の原料、化学肥料の原料、アルカリ電池の電解液、写真の現像液、無機化学の反応助剤、合成樹脂重合反応剤、コンクリート混和剤原料、液体石鹸や洗剤の原料等として使用される。 |
(2)調査の状況
| 調査の状況 | 年月日 | 備考 |
|---|---|---|
| 課税期間延長申請 | 2025年8月8日 |
|
| 調査開始 | 2025年12月25日 |
(3)その他
調査対象貨物の関係者(輸出入者等)の方へ
ア 本調査に係る質問状等について
本調査開始後に財務大臣から利害関係者等へ送付した質問状等については、下表のとおりです。
質問状等に関するお問い合わせは、No1からNo3までについては財務省、No4及びNo5については経済産業省へご連絡ください。
| NO | 対象者 | 様式 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 1 | 海外供給者(大韓民国及び中華人民共和国) | 不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、調査対象貨物の生産者及び輸出者に対する質問状 | [Zipファイル] |
| 2 | 調査対象貨物の生産者(中華人民共和国) | 不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査への協力のお願い(中華人民共和国における調査対象貨物と同種の貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実の有無に関するもの)、同確認票、同質問状 | [Zipファイル] |
| 3 | 輸入者 | 不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、調査対象貨物の輸入者に対する質問状 | [Zipファイル] |
| 4 | 国内生産者 | 不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、本邦の生産者に対する質問状 | [Zipファイル] |
| 5 | 産業上の使用者 | 不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、産業上の使用者に対する質問状 | [Zipファイル] |
告示(令和7年財務省告示第333号)の日から7日以内に財務大臣から質問状等の送付を受けていない利害関係者等のうち、本件調査に参加する意思を表明しようとする者は、当該告示の日から14日以内に下記財務省の問い合わせ先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書面で申し出てください。また、上記の質問状等に回答の上、質問状等の所定の期限までに財務省に提出してください。
なお、質問状等に対し、特段の理由なく回答期限内に回答しない場合、千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定6.8及び同附属書U、不当廉売関税に関する政令第10条第4項並びに不当廉売関税に関する手続等についてのガイドライン10.に基づき、日本国政府は知ることができた事実(ファクツ・アヴェイラブル)に基づいて本件に関する最終的な決定を行うことになります。
イ 証拠の提出等の手続について
下表の手続の対象者に該当する方は、アの質問状等の回答のほか、証拠の提出等を行うことができます。その場合には、名宛人は財務大臣とし、下表の期限までに、提出先に提出してください。提出部数については、問い合わせ先に確認してください。
| 手続の種類 | 手続の期限 | 手続の対象者 |
|---|---|---|
| 証拠等の提出 | 2026年3月25日 | 利害関係者(海外供給者、輸入者、国内生産者等) |
| 対質の申出 | 2026年4月27日 | 利害関係者(海外供給者、輸入者、国内生産者等) |
| 意見の表明 | 2026年4月27日 | 利害関係者(海外供給者、輸入者、国内生産者等)、産業上の使用者 |
| 情報の提供 | 2026年4月27日 | 産業上の使用者 |
| 証拠等の閲覧 | 不当廉売関税に関する政令第16条第1項に規定する不当廉売関税を課することの決定、同条第2項に規定する不当廉売関税を課さないことの決定又は同条第3項に規定する調査を取りやめることの決定に係る告示の日 | 利害関係者(海外供給者、輸入者、国内生産者等) |
(提出先)〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号
財務省 関税局 関税課 特殊関税調査室
(電子メールアドレス ad11@mof.go.jp)
(不当廉売関税調査手続に関する問い合わせ先)
- 財務省関税局関税課特殊関税調査室
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号
電話番号 03-3581-8236
電子メールアドレス ad11@mof.go.jp - 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
電話番号 03-3501-3462
電子メールアドレス bzl-qqfcbk@meti.go.jp




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