現在位置:
ホーム > 特殊関税制度 > 特殊関税の還付制度

特殊関税の還付制度

特殊関税のうち相殺関税及び不当廉売関税については、納付された相殺関税又は不当廉売関税の額が現実の補助金の額又は不当廉売差額を超える事実がある場合、輸入者は、当該超える部分の額(要還付額)に相当する相殺関税又は不当廉売関税の還付の請求をすることができます。

還付請求をしようとする輸入者は、還付を受けようとする相殺関税又は不当廉売関税の額及びその計算の基礎を記載した還付請求書に、要還付額があることについての十分な証拠((1)計算期間内において、外国の生産者が、それぞれの国(地域)内の需要者に販売した貨物の販売価格に関する証拠、(2)計算期間内において、外国からわが国に向けて輸出された貨物の生産者の諸経費、利潤等に関する証拠、(3)その他、要還付額があることの十分な証拠)を添えて、これを指定貨物の輸入を許可した税関長に提出する必要があります。

請求には、還付を受けようとする貨物の輸入許可書及び当該許可の際に相殺関税又は不当廉売関税を納付したことを証明する書類が必要となるほか、現実の補助金の額又は不当廉売差額を証明する資料が必要となります。

輸入者から還付の請求があった場合には、政府は要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その請求に係る金額を限度として相殺関税(又は不当廉売関税)を還付し、又は請求の理由がない旨を請求者に通知することになっています。

還付請求を行うことのできる期間は、輸入許可日によって異なります。請求期間を過ぎると、請求できなくなりますのでご注意ください。

ページトップに戻る
トップへ