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特恵関税制度の卒業要件の見直しについて

平成29年5月19日
(※平成30年6月14日一部更新)
(※平成31年4月1日一部更新)
(※令和2年8月5日一部更新)

 我が国の特恵関税制度においては平成29年4月1日時点で、140ヶ国・地域が制度の対象となっており、先進国並みの経済発展を遂げた国についてはその対象外とする「全面特恵適用除外措置(いわゆる全面卒業)」及び「部分特恵適用除外措置(いわゆる部分卒業)」の制度を設けています。

 今回、特恵対象国の中でもいわゆる新興市場国が経済発展を遂げ、一定の所得水準に加え、近年国際貿易において一定の輸出競争力を有するに至っていること等を踏まえ、より必要とする国に対しその恩恵を行き渡らせるために、特恵関税制度の卒業要件の見直しを行うこととなりました。

 この制度の見直しについては、平成28年11月24日の第3回関税分科会で審議され、同年12月8日に関税・外国為替等審議会より財務大臣に答申されました。

 (→平成28年11月24日関税・外国為替等審議会関税分科会の資料、議事録等新しいウィンドウで開きます(財務省ホームページ)
 (→平成28年12月8日関税・外国為替等審議会関税分科会の答申(別紙p.5)新しいウィンドウで開きます(財務省ホームページ)

 今回の制度の見直しの内容は下記の通りです。

(1) 全面卒業の適用基準の見直し

 全面卒業の基準について、3年連続で、

  • 世銀統計において「高中所得国」以上に該当すること、
  • WTO統計において世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割合が1%以上であること、

のいずれにも該当することを追加する。

 

(2) 部分卒業の適用基準等の見直し

 全面卒業の適用基準の見直しに併せて、部分卒業の対象国の基準について、

  • 世銀統計において「高中所得国」に該当すること、
  • WTO統計において世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割合が1%以上であること、

のいずれにも該当することを追加する。  また、国別・品目別特恵適用除外措置と単位を揃え、部分適用除外措置についても、農水産品は品目番号9桁単位、鉱工業品は4桁単位で適用する。

 

(3) 実施時期

 事業者・消費者及び適用除外となる国の経済に与える影響の緩和、また円滑な制度移行の観点から、新しい基準の実施時期は、部分卒業は平成30年度から、全面卒業は平成31年度からとする。

  

現行

見直し後

実施時期

部分卒業

@世銀統計の「高所得国」に該当した国

@世銀統計の「高所得国」に該当した国

及び

A世銀統計の「高中所得国」に該当し、かつ、世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割合が1%以上である国

平成30年4月〜

全面卒業

@3年連続して世銀統計の「高所得国」に該当した国

3年連続して@又はAを満たした国:
@世銀統計の「高所得国」に該当した国
A世銀統計の「高中所得国」に該当し、かつ、世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割合が1%以上である国

 

平成31年4月〜

※後発開発途上国(LDC)は卒業の対象から除く。
2017年公表の世銀統計では、2015年時点で1人当たりの国民総所得が、

  • 12,476ドル以上:「高所得国」
  • 4,036ドル〜12,475ドル:「高中所得国」
  • 1,026ドル〜4,035ドル:「低中所得国」
  • 1,025ドル以下:「低所得国」

とされています。

今回の制度見直しを簡潔に解説した説明資料を作成しています。
【別添】「特恵関税制度の見直しについて」(説明資料)(PDF:295KB)PDFファイル

 

(参考)新要件に伴う平成30年度からの特恵適用除外品目及び平成31年度からの特恵適用除外品目及び対象国について

(1)平成30年度の特恵適用除外品目について

 平成30年度の特恵適用除外措置の適用基準に該当する国・品目は、 「(別表1)平成30年度において特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目(PDF:243KB)PDFファイル 」 に掲載されている国・品目です。
(1)農水産品・(2)鉱工業品のそれぞれについて、
@の部分適用除外措置(部分卒業)の対象国を原産地とする対象品目については、
  平成30年4月1日から平成31年3月31日までの1年間、
Aの国別・品目別特恵適用除外措置の対象国を原産地とする対象品目については、
  平成30年4月1日から令和3年3月31日までの3年間、
特恵関税の適用対象から除外されます。

(2−1)平成31年度の特恵適用除外品目について

 平成31年度の特恵適用除外措置の適用基準に該当する国・品目は、「(別表2) 平成31年度において特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目 (PDF:47KB)PDFファイル」に掲載されている国・品目です。
農水産品について、
@の部分適用除外措置(部分卒業)の対象国を原産地とする対象品目については、
  平成31年4月1日から令和2年3月31日までの1年間、
Aの国別・品目別特恵適用除外措置の対象国を原産地とする対象品目については、
  平成31年4月1日から令和4年3月31日までの3年間、
特恵関税の適用対象から除外されます。

(2−2)平成31年度の全面卒業国について

 平成31年度の全面卒業の対象国については 「(別表3)H31全面卒業予定国(PDF:49KB)PDFファイル」のとおりです。

 

本措置については、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

(お問い合わせ先)

○特恵関税制度に関する内容

 財務省関税局関税課企画第2係
 (代表)03-3581-4111(内線2490)
 (直通)03-3581-4786

○個別品目に係る関税率等に関する内容

 上記「(別表1)平成30年度において特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目(PDF:243KB)PDFファイル 」及び「(別表2) 平成31年度において特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目 (PDF:47KB)PDFファイル」に記載された各品目の物資所管省の「連絡先」へお問い合わせください。

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