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特恵適用除外措置の適用基準に該当する国・品目等について(令和9年度)

令和8年8月31日

1.令和9年度において、特恵関税の全面適用除外措置(全面卒業)の適用基準に新たに該当する国・地域及び特別特恵関税の適用から除外される国があることから、令和9年度の特恵受益国・地域は次の別表に掲げる国・地域となる予定です。

(別表1)令和9年度の特恵受益国・地域一覧

 

2.国別・品目別適用除外措置の適用基準に該当する品目(※)があることから、別表2に掲げる品目については令和9年度から3年間、特恵適用除外措置を行います。
 なお、部分適用除外措置(部分卒業)に該当する品目はありません。

 ※当該品目は令和6年度から令和8年度の間も除外措置の対象に該当。
 

(別表2)令和9年度において特恵適用除外措置の適用基準に該当する国・品目

3.特恵適用除外措置の適用基準については、下記をご確認下さい。

(参考)特恵関税の卒業及び適用除外措置について

4.本措置については、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

(お問い合わせ先)

財務省関税局関税課企画第2係
(代表)03-3581-4111(内線2496)
(直通)03-3581-4786

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