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特恵適用除外措置の適用基準に該当する国・品目(令和6年度)

令和6年4月1日

1.令和6年度において、現行の全面適用除外措置(全面卒業)の適用基準に新たに該当する国・地域がないことから、令和6年度の特恵受益国・地域は別表1に掲げる国・地域となります。

(別表1) 令和6年度の特恵受益国・地域一覧

 

2.令和6年度において、国別・品目別適用除外措置の適用基準に新たに該当する品目があることから、別表2に掲げる品目については3年間特恵適用除外措置を行います。
なお、部分適用除外措置(部分卒業)に該当する品目はありません。

(別表2)令和6年度において特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目

3.特恵適用除外措置の適用基準については、下記をご確認下さい。

(参考)特恵関税の卒業及び適用除外措置について

4.本措置については、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

(お問い合わせ先)

○特恵適用除外措置に関する内容
財務省関税局関税課企画第2係
(代表)03-3581-4111(内線2490)
(直通)03-3581-4786

○個別品目に関する内容
上記「(別表2)」に記載された各品目の物資所管省の「連絡先」

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