特恵適用除外措置の適用基準に該当する国・品目(令和5年度)
令和5年4月1日
1.令和5年度において、現行の全面適用除外措置(全面卒業)の適用基準に新たに該当する国・地域があることから、令和5年度の特恵受益国・地域は次の別表に掲げる国・地域となります。
(別表) 令和5年度の特恵受益国・地域一覧表
2.令和5年度において、現行の部分適用除外措置(部分卒業)及び国別・品目別適用除外措置の適用基準に新たに該当する品目はありません。
3.特恵適用除外措置の適用基準については、下記をご確認下さい。
4.本措置については、下記連絡先までお問い合わせ下さい。
(お問い合わせ先)
○特恵適用除外措置に関する内容
財務省関税局関税課企画第2係
(代表)03-3581-4111(内線2490)
(直通)03-3581-4786