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特恵適用除外措置の適用基準に該当する国・品目(令和4年度)

令和3年8月27日
(※令和4年4月1日一部更新)

1.令和4年度において、現行の全面適用除外措置(全面卒業)の適用基準に新たに該当する国・地域があることから、令和4年度の特恵受益国・地域は次の別表に掲げる国・地域となります。

(別表) 令和4年度の特恵受益国・地域一覧表

 

2.令和4年度において、現行の部分適用除外措置(部分卒業)及び国別・品目別適用除外措置の適用基準に該当する品目はありません。

3.特恵適用除外措置の適用基準については、下記をご確認下さい。

(参考1)特恵関税の卒業及び適用除外措置について

4.本措置については、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

(お問い合わせ先)

○特恵適用除外措置に関する内容
財務省関税局関税課企画第2係
(代表)03-3581-4111(内線2490)
(直通)03-3581-4786

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