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関税法の罰条

1.実質犯(密輸犯)
名称犯罪行為の内容及び法定刑備考
輸出入してはならない貨物の密輸出入犯輸出入してはらない貨物(※)を輸出入する行為(関税法第108条の4、第109条) 
【10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金又は併科】
※関税法第69条の2第1項第1号、第69条の11第1項第1号から第6号までの貨物
未遂も同罪(予備は5年・3,000万円)
【10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科】
※関税法第69条の2第1項第2号、第3号及び第4号、第69条の11第1項第7号から第10号までの貨物
未遂も同罪(予備は5年・500万円)
輸入の目的以外の目的で本邦に到着した貨物の蔵置及び運搬犯輸入の目的以外の目的で本邦に到着した貨物(※)を保税地域に蔵置又は外国貨物のまま運送する行為(関税法第109条の2第1項)
【10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科】
※関税法第69条の11第1項第1号から第4号、第5号の2及び第6号の貨物
未遂も同罪(予備は5年・500万円)
輸入の目的以外の目的で本邦に到着した貨物(※)を保税地域に蔵置又は外国貨物のまま運送する行為(関税法第109条の2第2項)
【10年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金又は併科】
※関税法第69条の11第1項第8号から第10号までの貨物(回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)
未遂も同罪(予備は5年・300万円)
関税ほ脱犯偽りその他不正の行為により関税を免れる行為等(関税法第110条)
【10年以下の懲役若しくは1,000万円(*)以下の罰金又は併科】
* ほ脱額等の10倍が1,000万円を超える場合は、情状により、ほ脱額等の10倍以下
未遂も同罪(予備は5年・500万円(*))
* ほ脱額等の10倍が500万円を超える場合は、情状により、ほ脱額等の10倍以下
無許可輸出入・虚偽申告犯

許可を受けることなく貨物を輸出入する行為
偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して輸出入する行為
(関税法第111条)
【5年以下の懲役若しくは1,000万円(*)以下の罰金又は併科】
* 貨物の価格の5倍が1,000万円を超える場合は、貨物の価格の5倍以下

未遂も同罪(予備は3年・500万円(*))
* 貨物の価格の5倍が500万円を超える場合は、貨物の価格の5倍以下
関税贓物(ぞうぶつ)犯罪(※)に係る貨物について情を知ってこれを運搬、保管、取得する行為等(関税法第112条)
【5年以下の懲役若しくは500万円(*)以下の罰金又は併科】
※関税法第108条の4、第109条、第109条の2及び第110条第1項の罪
* 関税法第110条に係る貨物の場合:ほ脱額等の5倍が500万円を超える場合は、情状により、ほ脱額等の5倍以下
【3年以下の懲役若しくは500万円(*)以下の罰金又は併科】
※関税法第111条第1項の罪
* 貨物の価格の3倍が500万円を超える場合は、貨物の価格の3倍以下
 
  2.形式犯(秩序犯)
名称犯罪行為の内容及び法定刑備考
用途外使用犯減免税・軽減税率適用貨物を用途外使用する行為(関税法第112条の2、暫定法第16条)
【1年以下の懲役又は200万円以下の罰金】
 
不開港不許可入港犯許可を受けることなく不開港に入港する行為(関税法第113条)
【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金】
(特定船舶入港禁止特別措置法:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科)
特例申告書不提出犯正当な理由なく特例申告書を提出期限までに提出しない行為(関税法第113条の2)
【1年以下の懲役又は200万円以下の罰金】
免除あり
虚偽書類提出等犯
(各種手続違反)
偽った入出港関係書類を提出する行為 等
【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】 (関税法第114条、第114条の2、暫定法第17条)
保税地域に係る記帳義務を怠った行為 等
【1年以下の懲役又は30万円以下の罰金】(関税法第115条、第115条の2)
 
専門委員の秘密漏洩犯専門委員の規定に違反して秘密を漏らす行為(関税法第115条の3)
【6月以下の懲役又は50万円以下の罰金】
 
重過失犯重大な過失により関税法第111条第1項第2号、第113条、第114条、第114条の2(※)、第115条、第115条の2(※)の罪を犯す行為(関税法第116条)
【当該各条の罰金】
※一部適用除外あり
  3.その他
名称犯罪行為の内容及び法定刑備考
両罰規定関税法第108条の4から第112条、第112条の2、第113条の2、第114条の2、第115条の2及び第116条(※)並びに暫定法第16条、第17条に違反した行為者の属する法人(関税法第117条、暫定法第18条)
【当該各条の罰金】
※一部適用除外あり
没収規定関税法第108条の4(輸出してはならない貨物の密輸出罪)及び第109条(輸入してはならない貨物の密輸入罪)の犯罪に係る貨物
関税法第110条(関税ほ脱罪)及び第111条(無許可輸出入罪)の犯罪に係る貨物(酒、たばこ、専売品、輸入割当品目に限る。)
関税法第112条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る貨物(第108条の4又は第109条の犯罪に係る貨物及び酒、たばこ、専売品、輸入割当品目に限る。)(関税法第118条)
【必要没収】
覚せい剤取締法等の薬物4法にも犯罪貨物(違法薬物)の必要没収規定あり。


4.通告処分

 上記1から3までの罰条の適用においては、関税犯則の特殊性から国及び犯則嫌疑者双方の負担軽減を目的として、その犯則行為の情状が罰金相当であるとき((1)嫌疑者の居所不明、(2)嫌疑者逃走の虞及び(3)証拠隠滅の虞、並びに(4)通告不履行確実を除く)は、直ちに告発を行うことなく、通告処分(税関長の行政処分)を行うこととされています。
 ただし、関税ほ脱犯のうち申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件は、通告処分の対象外となっています。

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