よくある質問ーEPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出についてー
5.原産地証明手続きについて 6.事後確認(検認)について 7.その他・支援制度
よくある質問
1.自己申告制度について
[Q1]EPAの自己申告制度とは何ですか。自己申告制度の主なメリットと留意点を教えてください。
[Q2]自己申告制度と第三者証明制度の違いは何ですか。
[Q3]日本から輸出する場合、輸出者・生産者による自己申告は利用できますか。
[Q4]自己申告制度の場合、原産品申告書は誰が作成できますか。
[Q5]自己申告制度を利用するには、税関への事前登録や届出は必要ですか。
[Q6]日本から輸出した貨物が、輸入国でEPA税率の適用を受けるための流れを教えてください。
[Q7]原産品申告書を作成しましたが、日本税関で事前に内容を審査してもらえますか?
2.HS番号(HSコード)について
[Q8]HS番号(HSコード)の調べ方や相談できる窓口を教えてください。
[Q9]HS番号(HSコード)を間違えると、EPA税率は適用されませんか。
3.EPA税率について
[Q10]輸入国で設定されているEPA税率の調べ方を教えてください。
4.原産地規則について
[Q11]EPAで「原産品」と認められるのは、どのような貨物ですか。
[Q12]品目別原産地規則の確認方法と読み方を教えてください。
[Q13]日本国内で調達した部品は、原産材料と認められますか。日本製=必ず原産材料になりますか?
[Q14]材料と産品のHS番号(HSコード)が同じ場合でも、関税分類変更基準を満たすことはありますか。
5.原産地証明手続きについて
[Q15]輸入国の取引先からEPA税率適用のために自己申告を求められました。原産品申告書を作成するだけで足りますか。
[Q16]原産品申告書の提出に加えて、他に提出が必要な書類はありますか。
[Q17]生産者から十分な原産性の情報が得られない場合、輸出者は原産品申告書をどのように作成すればよいですか。
[Q18]輸出貨物が輸入国で輸入される際の原産地手続について教えてください(輸出者・生産者による自己申告の場合)。
[Q19]原産品申告書を作成した輸出者・生産者にはどのような責任や義務がありますか。
[Q20]原産品申告書は日本語で作成しても問題ありませんか。
[Q21]原産品申告書について、決まった様式(フォーマット)はありますか。
[Q22]日EU協定・日英協定における「原産地に関する申告文」を記載する商業上の文書とはどのような書類ですか。
[Q23]貨物の一部のみにEPA税率を適用する場合、原産品申告書はどのように記載すればよいですか。
[Q24]複数の異なる産品をまとめて輸出する場合、原産品申告書はどのように記載すればよいですか。
[Q25]日EU協定・日英協定で「原産地に関する申告文」にある「輸出者参照番号」は何を記載すればよいですか。
[Q26]RCEP協定を利用して韓国へ輸出する場合、原産品申告書の「認定輸出者番号」は何を記載すればよいですか。
[Q27]課税価格の総額が20万円以下の場合、原産品申告書の提出は不要ですか。
[Q28]輸入時にEPA税率を適用しなかった場合、後から遡ってEPA税率を適用することはできますか。
[Q29]日本税関への輸出申告時に必要な原産地手続を教えてください。
6.事後確認(検認)について
[Q30]EPAにおける事後確認(検認)とはどのようなものですか。
[Q31]輸出者又は生産者による自己申告制度を利用した場合の事後確認(検認)はどのように行われますか。
[Q32]原産地の自己申告を行った場合、書類の保存義務はありますか。
[Q33]書類の保存義務を守らなかった場合、どのような影響がありますか。
[Q34]事後確認(検認)においては、産品の原産性を示すために、サプライヤーが作成した証明書を保存しておけば十分ですか。
[Q35]原産性を示すために、対比表や付加価値の計算ワークシートは必ず作成しなければなりませんか。
[Q36]商社を通じて貨物を輸出していますが、事後確認(検認)時に価格情報を商社へ開示したくない場合、どうすればよいですか。
[Q37]日EU協定・日英協定の事後確認(検認)で日本国税関(輸出国税関)に提出した情報に機密情報が含まれる場合、
国外への提供を回避できますか。
[Q38]事後確認(検認)による質問や検査には必ず応じなければならないのですか。
[Q39]原産品申告書等の記載に虚偽の内容があった場合、罰則が適用されることはありますか。
7.その他・支援制度
[Q40]輸出相手国の原産地に関する事前教示制度とは何ですか。
[Q41]EPA関税認定アドバイザー制度とは、どのような制度ですか。
[Q42]EPAの利用や原産地証明書の発給について、どこに相談すればよいですか。
回答一覧
1.自己申告制度について
[Q1]EPAの自己申告制度とは何ですか。自己申告制度の主なメリットと留意点を教えてください。
【A1】自己申告制度とは、EPA税率の適用を要求するために輸入国税関に提出する「貨物が原産品である旨の申告書(原産品申告書)」を、輸出者、生産者又は輸入者が自ら作成し、産品が原産品であることを証明する制度です。自己申告制度を含む各証明制度のメリット等については、下記の税関HP「各証明制度のメリットと留意点(日本から輸出する場合)」をご参照ください。〇税関HP「各証明制度のメリットと留意点【日本から輸出する場合】」(PDF)
[Q2]自己申告制度と第三者証明制度の違いは何ですか。
【A2】EPAにおける産品が原産品であることを証明するための証明制度は、「第三者証明制度」、「認定輸出者制度」、「自己申告制度」の3つに分けられます。「第三者証明制度」は、産品の輸出国の原産地証明書発給機関に「原産地証明書」の発給を申請し、発給された「原産地証明書」を輸入者が輸入国税関に提出することで、原産品であることを証明する制度です。
「認定輸出者制度」は、輸出国の権限ある当局から予め認定を受けた輸出者が、自ら作成したインボイス等の商業上の書類に原産品である旨を記載することによって作成した証明書を輸入者が輸入国税関に提出することで、原産品であることを証明する制度です。
「自己申告制度」は、産品の輸入者、輸出者又は生産者自らが、当該産品が協定上の原産品である旨を明記した原産品申告書を作成し、輸入者が輸入国税関に提出することで、原産品であることを申告する制度です。
なお、原産地証明手続は、EPA毎に証明制度や必要的記載事項等の手続きが異なります。詳細は、以下リンク先で利用されるEPAの「自己申告制度利用の手引き」をご参照ください。
〇税関HP「EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について」(ステップ5)
[Q3]日本から輸出する場合、輸出者・生産者による自己申告は利用できますか。
【A3】日本の発効済のEPAで輸出者、生産者による自己申告制度が採用されているのは、日豪協定、CPTPP、日EU協定、日英協定及びRCEP協定(豪州、ニュージーランド、韓国仕向のみ。2026年6月現在)です。なお、日米貿易協定においては、輸入者自己申告制度のみが採用されています。日本から輸出する場合のEPAの原産地証明制度一覧は、下記の税関HPをご参照ください。
〇税関HP「経済連携協定において採用されている原産地証明制度の一覧(日本からの輸出時)」(PDF)
[Q4]自己申告制度の場合、原産品申告書は誰が作成できますか。
【A4】輸出者、生産者又は輸入者が作成できます。※ 日米貿易協定においては輸入者のみが作成できます。
※ RCEP協定において、輸入者による作成は、日本へ輸入する場合に限られます。また、輸出者・生産者による作成は、日本、豪州、ニュージーランド、韓国間の場合のみ(2026年6月現在)可能となります。
[Q5]自己申告制度を利用するには、税関への事前登録や届出は必要ですか。
【A5】自己申告制度は、産品が協定上の原産品であることを示す情報を有している輸出者、生産者又は輸入者が利用することができる制度であり、税関への事前の届出や登録手続等は不要です。なお、「認定輸出者制度」においても、輸出者自らが原産品である旨の証明を行いますが、当該制度においては、事前に輸出国の権限ある当局から認定を受ける必要があります。
[Q6]日本から輸出した貨物が、輸入国でEPA税率の適用を受けるための流れを教えてください。
【A6】EPA税率の適用を受けるための流れ(EPA利用のステップ)について、「EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について」にまとめましたのでご参照ください。〇税関HP「EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について(2.EPA税率の適用を受けるための流れ)」
[Q7]原産品申告書を作成しましたが、日本税関で事前に内容を審査してもらえますか?
【A7】日本税関では原産品申告書の事前審査は行っておりません。「自己申告制度」利用の手引きを参考にして、作成した原産品申告書の記載事項に不備等がないかご自身でご確認ください。EPA税率適用に係る書類は、輸入国税関側で審査、確認を経るものであり、書類に記載の産品が原産品と認められ、EPA税率が適用されるか否かについては、最終的に輸入国税関の判断となります。相手国の事前教示制度については、税関HPに掲載しておりますので、ご参照ください。
〇税関HP「EPA相手国の事前教示制度」
なお、個別具体的な記載等に関しては、ご自身で確認するほか、EPA関税認定アドバイザーにご相談いただく方法も考えられます。EPA関税認定アドバイザーの詳細については、【Q41】をご参照ください。
〇日本通関業連合会(EPA関税認定アドバイザー)
〇税関HP:EPA関税認定アドバイザー制度
2.HS番号(HSコード)について
[Q8]HS番号(HSコード)の調べ方や相談できる窓口を教えてください。
【A8】HS番号とは、輸出入の際に物品を分類する番号のことです。HS番号は「輸出統計品目表」(日本における輸出申告で使用)で調べることができます。
〇税関HP「輸出統計品目表」
HS番号に関するご相談は、各税関の関税鑑査官部門のほか、関税分野の専門家であり、日本通関業連合会が主催(財務省後援)する養成講座を受講し、認定試験に合格した通関士であるEPA関税認定アドバイザーにご相談いただく方法も考えられます。
〇日本通関業連合会(EPA関税認定アドバイザー)
〇税関HP「輸出貨物の分類の照会」
関税鑑査官部門へのご相談の際には、輸出産品やその材料の製法、成分割合、構造、機能、性状、包装、用途等が分かる書類の提出をお願いすることがありますので、あらかじめご承知おきください。また、過去に類似の産品について日本への輸入時に事前教示を受けていれば、参考までに当該回答書等もあわせてご用意ください。
なお、HS番号については、最終的に輸入国税関の判断が優先されますので、日本税関からの回答は参考意見にとどまります。
[Q9]HS番号(HSコード)を間違えると、EPA税率は適用されませんか。
【A9】EPA税率や品目別原産地規則は、HS番号ごとに規定されています。そのため、HS番号を間違えると輸入国で適用されるEPA税率や本来適用すべき品目別原産地規則が異なる可能性があります。HS番号は6桁までは世界共通となりますが、原産品申告書に記載したHS番号と輸入国税関の判断するHS番号が異なる場合、輸入国税関の判断が尊重されます。
したがって、輸入者や事前教示制度等を通じ、輸入国において適用するHS番号を事前に確認しておくことを推奨します。
3.EPA税率について
[Q10]輸入国で設定されているEPA税率の調べ方を教えてください。
【A10】税関HPに、日本が締結しているEPAに関する相手国側譲許表を掲載しております。〇税関HP「相手国譲許表(関税率表)」
なお、日EU協定及び日英協定において、譲許表に掲載されていないHS番号に分類される産品は、各協定発効時に関税が即時撤廃されており、EPA税率は無税となります。ただし、輸入国でのMFN税率※が無税の場合は、EPA税率を適用する必要はありませんので、ご留意ください。
※ MFN税率とは、実行最恵国税率のことで、WTO協定税率など相手国において一般的に適用される税率をいいます。
4.原産地規則について
[Q11]EPAで「原産品」と認められるのは、どのような貨物ですか。
【A11】貨物が原産品と認められるためには、輸出貨物について日本国内で一定の生産が行われていることが必要になります。協定によって異なる部分がありますが、基本的には、(A)完全生産品
(B)原産材料のみから生産される産品
(C)実質的変更基準を満たす産品(品目別原産地規則を満たす産品)
のいずれかを満たすことが原産品の要件とされます。詳細については、下記リンク先をご確認ください。
〇税関HP「EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について(ステップ3)」
[Q12]品目別原産地規則の確認方法と読み方を教えてください。
【A12】品目別原産地規則は、各協定の附属書等に産品のHS番号ごとに規定されており、下記のいずれかのページから確認ができます。〇税関HP 「品目別原産地規則の検索」
〇税関HP 「各EPA附属書の品目別規則」
品目別原産地規則に定める実質的変更基準には、(1)関税分類変更基準、(2)付加価値基準、(3)加工工程基準の3つの類型があります。
各基準の考え方については、下記リンク先の「ステップ3 適用される原産地基準を特定」の(3)実質的変更基準を満たす産品(品目別原産地規則を満たす産品)をご確認ください。
〇税関HP「EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について」(ステップ3(3))
また、産品に適用される品目別原産地規則を確認するためには、産品のHS番号の特定が必要です。輸入貨物に適用されるHS番号は輸入国税関の判断が尊重されることから、日本から輸出される貨物の輸入国でのHS番号について判断に迷う場合には、輸入者等を介して輸入国税関に事前教示制度等を利用してお問い合わせいただくことが最も確実です。
〇税関HP 「EPA相手国の事前教示制度」(PDF)
[Q13]日本国内で調達した部品は、原産材料と認められますか。日本製=必ず原産材料になりますか?
【A13】材料を原産材料として扱う場合には、当該材料が「適用するEPAの原産地規則を満たす原産品」であることを、客観的な書類等により確認できることが必要です。日本国内で生産・調達されている材料であっても、その事実のみで日本の原産材料と認められるわけではありません。原産材料と認められるためには、(A)完全生産品、(B)原産材料のみから生産される産品、(C)実質的変更基準を満たす産品(品目別原産地規則を満たす産品)のいずれかの要件を満たす必要があります。
なお、材料を非原産材料として扱っても産品が品目別原産地規則を満たして原産品と認められる場合には、当該材料を「原産材料」と扱わず、「非原産材料」と扱った方が証明負担が少ない場合があります。
[Q14]材料と産品のHS番号(HSコード)が同じ場合でも、関税分類変更基準を満たすことはありますか。
【A14】関税分類変更基準は、非原産材料と産品との間にHS番号の変更がある場合に、原産品と認めるという基準です。非原産材料と産品のHS番号が同一のため、関税分類の変更がない場合は、当該非原産材料が原産材料と認められるかを確認します。原産材料と認められる場合は、関税分類変更基準を満たす必要はありません。また、産品の品目別原産地規則を満たさない材料の使用が、ごく僅かであると協定で認められる範囲内であれば、産品は原産品と認められます。
5.原産地証明手続きについて
[Q15]輸入国の取引先からEPA税率適用のために自己申告を求められました。原産品申告書を作成するだけで足りますか。
【A15】原産品申告書を作成して自己申告を行う者はその内容に責任を負いますので、作成者自身で産品が原産品であることを確認する必要があります。また、産品が原産品であることを示すために必要な書類の保存義務を負い、事後確認時には税関からの情報提供要請に応じる必要があります。原産品申告書作成者の義務については【Q19】をご覧ください。産品を輸出する者が生産者でないことから、原産性を判断するための産品の生産に関する情報を入手できない場合には、生産者による自己申告をご検討ください。[Q16]原産品申告書の提出に加えて、他に提出が必要な書類はありますか。
【A16】原産品申告書以外に提出が必要な書類については、輸入国税関にご確認ください(日本への輸入時に提出を求めている「原産品申告明細書」の提出は不要です。)。[Q17]生産者から十分な原産性の情報が得られない場合、輸出者は原産品申告書をどのように作成すればよいですか。
【A17】輸出者として、原産性を判断するための産品の生産に関する情報やサプライヤー証明等を入手できない場合には、生産者による自己申告をご検討ください。[Q18]輸出貨物が輸入国で輸入される際の原産地手続について教えてください(輸出者・生産者による自己申告の場合)。
【A18】産品が原産品であることを確認した後、輸出者又は生産者が原産品申告書を作成し、輸入者が輸入国税関に提出する必要があります。原産品申告書の作成方法や記載要領はEPAによって異なります。詳しくは、税関HP「原産地規則ポータル」の「原産地証明手続」等に掲載している各協定の「自己申告制度利用の手引き」をご参照いただくか、輸入国税関にお問い合わせください。〇税関HP「原産地証明手続」
[Q19]原産品申告書を作成した輸出者・生産者にはどのような責任や義務がありますか。
【A19】原産品申告書の申告内容の責任及び当該申告に係る関係書類の保存義務を負います。また、輸入国税関から産品の原産性について事後確認(検認)があった際に情報提供を行う義務があります。根拠規定は各協定及び「経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律」です。[Q20]原産品申告書は日本語で作成しても問題ありませんか。
【A20】日EU協定及び日英協定においては協定の規定上、日本語で申告書を作成することができますが、輸入国に提出する書類のため、英語での作成をお勧めします。その他の協定は英語で作成する必要があります。
[Q21]原産品申告書について、決まった様式(フォーマット)はありますか。
【A21】日豪協定、CPTPP及びRCEP協定においては、様式が定められておらず任意の様式となりますが、各協定の附属書で定められた必要的記載事項を英語で記載する必要があります。日EU協定及び日英協定においては、輸出者又は生産者が自己申告を行う場合には、インボイス等の商業上の文書上に、附属書で定められた文言(原産地に関する申告文)を記載する必要があります。「原産品申告書」の様式見本については、税関HPに掲載しておりますので、こちらをご利用いただくことも可能です。
〇税関HP「原産地証明手続」
[Q22]日EU協定・日英協定における「原産地に関する申告文」を記載する商業上の文書とはどのような書類ですか。
【A22】商業上の文書については協定上の定義はありませんが、インボイス、プロフォーマインボイス、パッキングリスト、デリバリーノート等がこれに当たります。なお、インボイス等商業上の文書との関連付けが明らかになっていれば、別紙に作成することも可能です。別紙に作成する方法については、以下リンク先の資料15ページ以降をご参照ください。〇税関HP「日EU・EPA自己申告及び確認の手引き解説書」
[Q23]貨物の一部のみにEPA税率を適用する場合、原産品申告書はどのように記載すればよいですか。
【A23】インボイスに記載された産品のうち、どの産品が適用しようとする協定上の原産品であるかを明記してください。一例として以下のような方法が考えられますが、輸入国側で取扱いが異なる可能性もあるため輸入国税関へ相談願います。例1)品番等を引用し、原産品申告書に「インボイスのうちプロダクトコード●●●、×××の産品にのみ適用される。」と記載します。
例2)インボイスの品名欄に記号等を記載して原産品と非原産品が区別できるようにし、原産品申告書に「インボイスの品名欄に「△△EPA」の記載がある産品にのみ適用される。」と記載します。
例3)EPA税率を適用しない産品について、インボイスの個別の品名記載欄に「非原産品」等と明示します。
[Q24]複数の異なる産品をまとめて輸出する場合、原産品申告書はどのように記載すればよいですか。
【A24】産品の材料や製造⼯程等が異なり、適⽤する原産性の基準も異なる場合、原産性の判断が異なるため、まとめて記載することはできません。原産品申告書に区別して記載いただくようお願いします。[Q25]日EU協定・日英協定で「原産地に関する申告文」にある「輸出者参照番号」は何を記載すればよいですか。
【A25】「原産地に関する申告文」における「輸出者参照番号」には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)第2条第16項に規定する法人番号(13桁)を記載します。我が国の輸出入申告等において使用する輸出入者コード(17桁のうち末尾4桁の枝番部分を除いたもの)と同じです。輸入国税関で照会される場合があることから、国税庁法人番号公表サイトから英語表記の登録をされることをお勧めします。〇税関HP「原産地に関する申告(輸出者自己申告)を利用してEUへ輸出される皆様へ〜国税庁法人番号公表サイトへの英語表記登録に関するご案内〜」)
法人番号を有していない場合は、空欄となります。
なお、日EU協定におけるEU側の輸出者(又は生産者)は、REX番号を記載しますが、これはあくまでもEU側の輸出者(又は生産者)が、EU当局が定める手続きに則って同番号を取得し、記載するものです。
また、日英協定における英国側の輸出者(又は生産者)は、EORI番号を記載します。
[Q26]RCEP協定を利用して韓国へ輸出する場合、原産品申告書の「認定輸出者番号」は何を記載すればよいですか。
【A26】認定輸出者制度を利用する場合は、権限ある当局から認定を受けた輸出者が原産地申告を行う際に、認定番号又は識別番号(Authorisation code)を記載することがRCEP協定附属書3Bの2 原産地申告に定められています。輸出者自己申告を利用する場合には、認定輸出者番号は記載する必要はありません。[Q27]課税価格の総額が20万円以下の場合、原産品申告書の提出は不要ですか。
【A27】日本への輸入の場合には、日本の国内法令に基づき、課税価格の総額が20万円以下の産品について原産品申告書等が提出免除の対象になります。輸出の場合の相手国における取扱いについては、輸入国税関にお問い合わせください。[Q28]輸入時にEPA税率を適用しなかった場合、後から遡ってEPA税率を適用することはできますか。
【A28】EPA税率の遡及適用に必要となる相手国における手続については、輸入国税関にご確認ください。[Q29]日本税関への輸出申告時に必要な原産地手続を教えてください。
【A29】輸出申告における原産地手続は必要ありません。6.事後確認(検認)について
[Q30]EPAにおける事後確認(検認)とはどのようなものですか。
【A30】「事後確認(検認)」とは、特恵税率を適用して輸出相手国に輸入申告された貨物について、各経済連携協定等の規定に基づき、輸入通関後にその貨物が日本の原産品であるか否かについての確認を行うことをいいます。以下の税関HP掲載資料もご参照ください。経済連携協定を利用して特恵税率を適用するためには、輸出する貨物が協定上の日本の原産品である必要があります。
〇税関HP「事後確認に係る各 EPA の規定」(PDF)
〇e-gov「経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律」
〇税関HP「日本から輸出した貨物に対する輸入国からの確認について」(PDF)
〇税関HP「リーフレット「日EU協定・日英協定に基づくEU税関当局・英国税関当局からの情報提供要請」(PDF)
[Q31]輸出者又は生産者による自己申告制度を利用した場合の事後確認(検認)はどのように行われますか。
【A31】輸入国税関は、輸入された産品が協定上の原産品であることを確認するため、産品についての情報を以下の方法により求めます。輸入者、輸出者又は生産者から十分な情報が提供されない場合等にはEPA税率の適用を否認される場合があります。輸出者又は生産者による自己申告制度を利用した場合の事後確認(検認)
| 協 定 | 概 要(【 】は事後確認(検認)を実施する税関) |
| 日EU協定 日英協定 |
@輸入者に対する書面による確認【輸入国税関】 A輸出者(生産者)に対する書面による確認【輸出国税関】 B輸出者(生産者)に対する訪問による確認【輸出国税関】 ※日本の輸出者(生産者)に対する検認は、日本国税関(輸出国税関)を通して実施。 |
| CPTPP | @輸入者に対する書面による確認【輸入国税関】 A輸出者(生産者)に対する書面による確認【輸入国税関】 B輸出者(生産者)に対する訪問による確認【輸入国税関】 ※日本の輸出者(生産者)に対する検認は、日本国税関(輸出国税関)を通さず、輸入国税関が直接実施。 |
| 日豪協定 | @輸入者に対する書面による確認【輸入国税関】 A輸出者(生産者)に対する書面による確認【輸出国税関・輸入国税関】 B輸出者(生産者)に対する訪問による確認【輸出国税関・輸入国税関】 ※日本の輸出者(生産者)に対する検認は、日本国税関(輸出国税関)を通して実施もしくは輸入国税関が直接実施。 |
| RCEP協定 | @輸入者に対する書面による確認【輸入国税関】 A輸出者(生産者)に対する書面による確認【輸出国税関】 B輸出者(生産者)に対する訪問による確認【輸出国税関】 ※日本の輸出者(生産者)に対する検認は、日本国税関(輸出国税関)を通して実施。(相手国から直接情報提供要請の連絡があった場合は、財務省関税局関税課原産地規則室までお問い合わせください。) |
[Q32]原産地の自己申告を行った場合、書類の保存義務はありますか。
【A32】原産品申告書又は誓約書を作成した輸出者又は生産者は、産品が原産品であることを示すために必要な書類全てを以下の期間保存する必要があり、事後確認(検認)において情報提供を求められた場合は、提出していただく必要があります。●日豪協定及びCPTPPの場合には作成の日から5年間
●日EU協定及び日英協定の場合には作成の日から4年間
●RCEP協定の場合には作成の日から3年間
[Q33]書類の保存義務を守らなかった場合、どのような影響がありますか。
【A33】書類の保存は、各協定及び日本の国内法令である「経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律」に規定された義務です。輸入国税関からの事後確認(検認)が行われた場合、十分な情報の提供が行えないと、輸入国においてEPA税率の適用が否認される可能性があります。[Q34]事後確認(検認)においては、産品の原産性を示すために、サプライヤーが作成した証明書を保存しておけば十分ですか。
【A34】事後確認(検認)を日本税関が行う場合、原産性に関する根拠資料については、サプライヤーが作成した証明書のみで認められる場合もありますが、必要に応じて、同証明書の根拠となる書類(サプライヤーが供給した原材料が協定上の原産材料であることを示す書類等)を提出いただくこともあります。原産品申告書の作成者が当該根拠書類を入手・保存していない場合は、サプライヤーにおいて、作成した証明書の根拠となる書類を保存いただくようお願いします。なお、保存期間は【Q32】をご確認ください。[Q35]原産性を示すために、対比表や付加価値の計算ワークシートは必ず作成しなければなりませんか。
【A35】自己申告制度を利用して輸出された産品について、事後確認(検認)を日本税関が行う場合、日本税関から、産品が原産品であることを示す関係書類の提出をお願いすることがありますが、関係書類の様式や記載方法は任意です。「CTC※対比表」や「付加価値の計算ワークシート」といった、一般に例示されている資料以外にも、既存資料を活用し、産品が品目別原産地規則を満たしていることや、産品の生産に使用される材料が原産材料であることを示していただいても構いません。
※CTC:関税分類変更
[Q36]商社を通じて貨物を輸出していますが、事後確認(検認)時に価格情報を商社へ開示したくない場合、どうすればよいですか。
【A36】日本国税関(輸出国税関)が実施する事後確認(検認)は「原産品申告書の作成者」に対して行われます。商社が輸出者で「原産品申告書の作成者」である場合は、商社に対して事後確認(検認)が行われますが、生産者の企業秘密に該当する情報については、商社を介さずに生産者から日本国税関に直接提供することも可能です。[Q37]日EU協定・日英協定の事後確認(検認)で日本国税関(輸出国税関)に提出した情報に機密情報が含まれる場合、国外への提供を回避できますか。
【A37】日EU協定及び日英協定においては、事後確認(検認)において輸出者(生産者)が提出した情報のうち、輸出者が秘密のものと認めるものについては、輸出国税関は輸入国税関へ提供してはならない旨が定められています。[Q38]事後確認(検認)による質問や検査には必ず応じなければならないのですか。
【A38】正当な理由がなく事後確認(検認)による質問や検査を忌避した場合は、「経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律」によって罰則が適用される場合がありますのでご注意ください。なお、上記の場合は、産品が原産品であることを確認できないため、輸入国においてEPA税率の適用が否認される可能性があります。
[Q39]原産品申告書等の記載に虚偽の内容があった場合、罰則が適用されることはありますか。
【A39】原産品申告書の作成者は、各協定上、原産地に関する申告及び提供する情報の正確性について責任を負うこととなっています。虚偽の記載をした原産品申告書等を交付又は提供した者に対しては、「経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律」により罰則が適用される場合があります。7.その他・支援制度
[Q40]輸出相手国の原産地に関する事前教示制度とは何ですか。
【A40】税関HPに、相手国の事前教示制度について掲載しておりますので、ご確認ください。〇税関HP「EPA相手国の事前教示制度」
[Q41]EPA関税認定アドバイザー制度とは、どのような制度ですか。
【A41】2025年6月、日本通関業連合会において、EPAの利用に必要な関税分類、原産地規則などのスペシャリストである通関士(国家資格)を対象としたEPA関税認定アドバイザー制度が創設されました。EPA関税認定アドバイザーは日本通関業連合会が主催(財務省後援)する養成講座を受講し、認定試験に合格した通関士です。関税ルールの専門家である通関士が、その専門知識や知見を活かし、身近な専門家として企業の状況に応じたEPA特恵関税の活用などに係るアドバイスを提供します。〇EPA関税認定アドバイザー(日本通関業連合会HP)
〇EPA関税認定アドバイザー制度(税関HP)
[Q42]EPAの利用や原産地証明書の発給について、どこに相談すればよいですか。
【A42】EPAのご利用に関する相談については、以下をご利用ください。〇日本貿易振興機構(ジェトロ)(EPA利用手順、相談窓口、原産地証明ナビ)
〇経済産業省委託事業(EPA相談デスク)
〇日本商工会議所(EPAに基づく特定原産地証明書発給事業者)
EPAの利用から輸出入通関手続きまでワンストップでご相談したい場合はこちらをご利用ください。
〇EPA関税認定アドバイザー(日本通関業連合会HP)
〇EPA関税認定アドバイザー制度(税関HP)
輸出者又は生産者によるEPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について、原産地規則に関するご質問等はこちらからお問い合わせください。