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【門司税関で差止めた知的財産侵害物品(コピー商品)】
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 知的財産を侵害する物品は、拳銃・麻薬などと同様に、関税法により輸入してはならない物品として定められており、国内に持ち込もうとすれば、罰せられたり没収されることがあります。
 ニセモノは、本物を製造・販売している企業の利益を害し、また、ニセモノの販売によって得られた収益は、犯罪組織の資金源になっているといわれています。ニセモノは安全性が確保されていません。
 医薬品のニセモノも多く見受けられ、健康への被害例も報告されています。

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