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旅客のお土産等の携帯品に対するEPA 税率の適用について

お土産の持込みの際にも、原産地証明書の提出等、各EPA で定められた要件を満たす場合には、EPA 税率を適用することができます。
希望される方は税関にお申し出ください。

海外旅行のお土産等について、携帯品や別送品として持ち込まれる場合、免税範囲を超えるものについては課税されます。(旅行者の免税範囲
その場合、関税無税の品目を除き、原則簡易税率(15%)が適用されます。(税額の計算方法

これまで多くのEPA が締結されていますが、各EPA における関税の撤廃率によっては簡易税率ではなく、EPA 税率を適用した方が低い税額となる品目があります。

そのような場合、簡易税率を希望しない旨を税関に申し出るとともに、

  • 原産地証明書を提出する場合(TPP11(CPTPP)、日EU・EPA を除くEPA)
  • 携帯品・別送品申告書(C-5360)のB面に締約国原産品である旨を記載し、かつ、原産品であることに特段の疑義がない場合(TPP11(CPTPP)、日EU・EPA)

には、EPA 税率を適用した関税率+消費税等を適用することが可能です。

※ なお、課税価格が20 万円以下の場合であって、当該締約国の原産品であることが確実と認められるときは、上記によらない簡易な方法(購入代金受領証等の提示等)により、上記税率の適用が可能です。

(参考)EPA 税率適用により簡易税率よりも徴税金額が低くなる品目例(日EU・EPA)
品目(HS コード)日EU・EPA 税率
衣類・帽子(61 類、62 類、63 類、65 類)無税
真珠・宝石類(71 類)無税

※ EPA により無税となるのは関税率のみであり、消費税等は別途かかります。

※ なお、関税率は即時撤廃のものを除き、段階的に引き下げられるため、品目毎に簡易税率よりも課税価格が低くなる時期が異なります。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
締結済各EPA の概要、協定条文等

免税範囲を超えるワインの徴税金額について

ワインを含む酒類については、一人当たり760ml 換算で3本までが免税の対象となっており、4本目から徴税の対象となります(20 歳未満の方は酒類の免税範囲はありません)。現状では、ワインについては、旅客からのお申し出がない限り、簡易税率(200 円/l)を適用しているところです。

ワインの輸入に関しては、2019年2月1日発効の日EU・EPAにより、ワインの関税が即時無税となりました。しかしながら、簡易税率を適用せずにワインを携帯輸入する際は、関税の他にも酒税(80 円/l)及び消費税が適用されます。そのため、関税が無税となっても、酒税と消費税が適用されることとなります。ワインの価格に応じて徴税金額が異なることとなりますが、大多数は、引き続き簡易税率を適用した方が、税金が同額又は安くなると考えられます。

EPA 税率適用について、ご不明な点がありましたら税関職員にお尋ねください。

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