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日タイ・EPAの改正品目別規則の発効について

2021年11月5日

  本年5月に改正された日・タイ経済連携協定(日タイ協定)附属書2(品目別規則)が2022年1月1日に発効しますので、主な変更点及び輸入時における留意事項についてお知らせします。

【主な変更点】

  • HSコードのバージョンがHS2002からHS2017に変更。
  • 品目別規則の記載を「CC」、「CTH」等の符号を用いた簡易な表記に変更。
    (参考)表記の例
      「CC」:特定の類、項又は号の産品への他の類の材料からの変更(HS2桁レベルの変更)
      「CTH」:特定の類、項又は号の産品への他の項の材料からの変更(HS4桁レベルの変更)
      「CTSH」:特定の類、項又は号の産品への他の号の材料からの変更(HS6桁レベルの変更)
      「WO」:産品が締約国において完全に得られ、又は生産されること
      「QVC40」:産品の原産資格割合が40パーセント以上であり、かつ、生産の最終工程が締約国において行われたこと

【輸入時における留意事項】

1.原産品の資格の再確認
  これまで日タイ協定上の原産品として輸入していた貨物についても、HSコードのバージョンの変更に伴い原産品としての資格に影響がないかをご確認ください。また、原産品としての資格の確認にあたっては、生産に使用する材料のHSコードの変更の有無にもご注意ください。

2.文書による事前教示の取扱い
  • 改正前の品目別規則に基づく事前教示回答書のうち原産品としての資格に影響が出る可能性のあるものについては、2021年11月末までに申請者に個別にご連絡します。
  • 改正前の品目別規則に基づく事前教示回答書のうち原産品としての資格に影響がないものについては、有効期限内(回答から3年間)は引き続き通関審査において尊重されます。
  • 2021年中に事前教示の照会を行う場合で、改正品目別規則に基づく回答を希望する場合には、照会の際にその旨をお申し出ください。

3.改正に伴う経過措置
  改正品目別規則の発効(2022年1月1日)の前に改正前の品目別規則に基づきタイの当局が発給した原産地証明書は、有効期限内(発給から1年間)は輸入通関時に有効なものとして取り扱われます。

(参考)
日タイ協定品目別規則(附属書2)(2022年1月1日〜)
「 運用上の手続規則」(英文)(2022年1月1日〜)

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