現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > 運賃特例が適用される場合の通常要すると認められる運賃及び保険料の額

運賃特例が適用される輸入貨物に関する運賃及び保険料の取扱いについて

 航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例(関税定率法第4条の6第1項)(以下、「運賃特例」という。)が適用される輸入貨物に関する運賃及び保険料の取扱い(関税定率法基本通達4の6−1)の概要は、次のとおりです。

 

 

(参考)

  1. 輸入貨物が本邦の輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、当該輸入貨物の課税価格に含まれることとなります(関税定率法第4条第1項第1号)。原則として、当該運送に関して実際に要した運賃及び保険料の額が課税価格に含まれることとなりますが、運賃特例が適用される輸入貨物(関税定率法第4条の6第1項及び同法施行令第1条の13)については、実際に要した航空機による運賃及び保険料の額ではなく、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料の額を課税価格に含めることとされています。
  2. 上記の取扱いの実施に伴い、運賃特例適用輸入貨物について、当該輸入貨物のFOB価格に1.05(付保されていない貨物については1.04)を乗じた額を課税価格として申告することを認めていた従前の取扱いは廃止されます。
ページトップに戻る
トップへ