運賃特例が適用される輸入貨物に関する運賃及び保険料の取扱いについて
航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例(関税定率法第4条の6第1項)(以下、「運賃特例」という。)が適用される輸入貨物に関する運賃及び保険料の取扱い(関税定率法基本通達4の6−1)の概要は、次のとおりです。
- 運賃特例が適用される輸入貨物に係る航空機以外の通常の運送方法による運賃及び保険料は、原則として運賃率表及び保険率表等の資料により当該輸入貨物に係る単位当たりの運賃及び保険料を求め、これに基づいて算出することとするが、当該方法により算出することが困難な場合で、輸入者が、輸入申告実績に基づき「通常要すると認められる運賃及び保険料の額」として税関長が公示する額を当該輸入貨物に係る運賃及び保険料として申告した場合には、これを認めて差し支えないこととする。
- ただし、運賃特例が適用される輸入貨物のうち、製造遅延等により運送方法が変更された貨物(関税定率法施行令第1条の13第2項第6号)については、上記によらず、当該輸入貨物を運送するために当初手配されていた運送方法に係る運賃及び保険料によることとする。
- なお、「通常要すると認められる保険料の額」は、暦年の輸入申告実績を基に関税局長が毎年決定のうえ税関長に通知し、税関長が公示することとする。
「通常要すると認められる運賃及び保険料の額」
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(60kb,PDF)
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(102kb,PDF)
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(6kb,PDF)
- 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(67kb,PDF)
- 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(7kb,PDF)
- 平成31年4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで(9kb,PDF)
- 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(8kb,PDF)
- 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで(8kb,PDF)
- 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで(8kb,PDF)
- 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで(12kb,PDF)
- 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで(8kb,PDF)
- 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(8kb,PDF)
- 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで(8kb,PDF)
- 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(8kb,PDF)
- 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで(64kb,PDF)
- 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで(68kb,PDF)
- 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで(12kb,PDF)
- 平成19年7月1日から平成20年3月31日まで(12kb,PDF)
(参考)
- 輸入貨物が本邦の輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、当該輸入貨物の課税価格に含まれることとなります(関税定率法第4条第1項第1号)。原則として、当該運送に関して実際に要した運賃及び保険料の額が課税価格に含まれることとなりますが、運賃特例が適用される輸入貨物(関税定率法第4条の6第1項及び同法施行令第1条の13)については、実際に要した航空機による運賃及び保険料の額ではなく、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料の額を課税価格に含めることとされています。
- 上記の取扱いの実施に伴い、運賃特例適用輸入貨物について、当該輸入貨物のFOB価格に1.05(付保されていない貨物については1.04)を乗じた額を課税価格として申告することを認めていた従前の取扱いは廃止されます。