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輸入(納税)申告時に保険料の額が不明な場合の取扱いについて

 納税申告時に保険料の額が不明な場合の取扱い(関税定率法基本通達4−8(4)ハ及びニ)の概要は、次のとおりです。

 

 

(参考)

  1. 輸入貨物について、本邦の輸入港に到着するまでの運送に関して保険が付されている場合には、当該保険に係る費用(保険料)は当該輸入貨物の課税価格に含まれることとなります(関税定率法第4条第1項第1号)。したがって、付保されている輸入貨物の輸入(納税)申告に際しては、当該輸入貨物の価格又は運賃の中に保険料が既に含まれている場合を除き、当該輸入貨物に係る保険料の額を申告することが必要となります。
  2. 輸入貨物に保険が付されている場合において、当該輸入貨物に係る保険料の額が明らかになる前に当該輸入貨物の引取りを希望するときには、これまで通り、輸入許可前引取り(関税法第73条)の制度が利用できます。
  3. 上記の取扱いの実施に伴い、輸入貨物に係る保険料が不明である場合に当該輸入貨物のC&F価格の1%を保険料として申告することを認めていた従前の取扱いは廃止されます。
  4. 輸入貨物に保険が付されていない場合には、保険料の申告は不要です。
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