国際観光旅客税
(最終更新:令和8年4月1日)
1.国際観光旅客税の概要 (国際観光旅客税に関する詳細資料)
「国際観光旅客税」は、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために創設されたもので、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収し、これを国に納付するものです。
国際観光旅客税の概要は次のとおりです。
| 納税義務者 | 航空機又は船舶により出国する一定の者(国際観光旅客等) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非課税等 |
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| 税率 | 出国1回につき1,000円 ※ 所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)により、国際観光旅客税の税率は次のように見直されています。
(注)令和8年7月1日より前に締結された一定の運送契約による同日以後の出国については、1,000円の税率が適用されます。 |
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| 徴収・納付 | @ 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収(国際旅客運送事業を営む者の運送による出国の場合)
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2.国際観光旅客税の納付先
国際旅客運送事業を営む者は、国際観光旅客等が国際船舶等に乗船又は搭乗する時までに国際観光旅客税を当該国 際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等が出国する月の翌々月末日までに国内に事業所等がある事業者(以下 「国内事業者」といいます。)にあっては納税地を所轄する税務署に、国内事業者以外の事業者(以下「国外事業者 」といいます。)にあっては納税地を所轄する税関に納付する必要があります。
| 対象 | 納付先 | 納期限 |
|---|---|---|
| 国内に事業所等がある事業者(国内事業者) | 税務署 | 当該国際観光旅客等が出国する月の翌々月末日 |
| 国内事業者以外の事業者(国外事業者) | 税関 | 当該国際観光旅客等が出国する月の翌々月末日 |
| 上記事業者以外の国際船舶等に乗船又は搭乗する国際観光旅客等 (プライベートジェットや個人所有のヨット等で出国する者) |
税関 | 国際船舶等に乗船又は搭乗する時 |
3.税関での納付方法
税関における国際観光旅客税の納付手続については、現金納付又は電子納付(マルチペイメント方式)によることとなりますが、具体的な手順等につきましては、説明会資料をご確認ください。
4.お問い合わせ先
【国際観光旅客税一般に関するお問い合わせ】
電話相談センターへお尋ねください。
最寄りの税務署にお電話いただき、ガイダンスに沿って「1」を押すと、電話相談センターにつながります。
税務署の連絡先
(国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/)
【税関における具体的な納付手続に関するお問い合わせ】
最寄りの税関にご連絡ください。
税関手続きに関するご意見・ご要望については税関HPからも受け付けております。




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