保税制度・運用の見直しを実施しました
今般、「関税法基本通達等の一部改正について(令和7年12月19日財関第1274号)」により、保税制度に係る規定の見直しを実施しましたのでお知らせします。(令和8年1月1日施行)
主な改正事項
- 保税地域にある外国貨物等の「滅却」の意義について見直しを行い、滅却により発生する灰、破片、泥等について一定の場合に再生利用が可能となりました。(関税法基本通達23−9)
※具体的な取扱いは以下の「滅却によって再生利用の用に供される物品が発生する場合の留意点」を
ご参照ください。 - 保税地域にある外国貨物の滅却について、貨主だけでなく、契約に基づき貨物の処分権限を有する者についても滅却の承認の申請を行うことができる旨を明確化しました。(関税法基本通達45−2)
※これまでの取扱いを変更するものではありません。 - 貨物情報がない貨物に加えて、貨物情報がある貨物でNACCSの仕様上「保税運送申告」業務及び「保税運送申告(一般)」業務による処理ができない場合にもNACCSの「汎用申請」業務(業務コード:HYS)での申告等が実施可能となりました。(申請手続種別コード「HK7」、「HK8」、「HK9」)




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