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保税制度・運用の見直しを実施しました

 税関行政や保税制度を取り巻く環境が大きく変化する中、保税制度について、水際取締りの水準を維持しつつ、利便性向上や利活用促進に向けて順次検討を進めてきているところであり、今般、一定の結論を得たものについて、「関税法基本通達等の一部改正について(令和7年6月30日財関第656号)」により、必要な見直しを実施しました。いずれも、令和7年7月1日施行となります。

改正項目

@保税蔵置場等では、税関長の許可を受けて簡単な加工を行うことができますが、今般、閲覧に供される美術品等に対して簡単な加工(美術品等の性質・数量に変更を伴わないもの)を行うことができるよう明確化しました。

A保税蔵置場等で工事を実施する場合において、現状の変更が軽微なものであり、かつ、面積に変更がないときは、税関への届出が不要とされているところです。昨年6月の通達改正で届出が不要な工事をいくつか例示しましたが、今般、この例示に、衝立、間仕切り及び装飾品等の設置等を追加し、届出が不要となる工事の更なる明確化を図りました。

B貨物情報がない貨物に係る保税運送の手続きをNACCSの「汎用申請」業務(業務コード:HYS)で行うことができるようにしました。

引き続き、保税制度がより良い制度となるよう、必要な見直しを検討してまいります。

関税法基本通達等の一部改正について(令和7年6月30日財関第656号)

リーフレット 保税制度を利用される皆さまへ(見直しを行った事項)

リーフレット 保税地域における工事の際の手続きについて 

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