保税制度・運用の見直しを実施しました
税関行政や保税制度を取り巻く環境が大きく変化する中、保税制度について、 水際取締りの水準を維持しつつ 、利便性向上や利活用促進に向けて順次検討を進めてきているところであり、今般、一定の結論を得たものについて、「 関税法基本通達等の一部改正について(令和7年3月 31 日財関第 342号 )」により、必要な見直しを実施しました。
主な改正項目
@電磁的記録による保税台帳の保存について、一定の要件のもと、保存する媒体等を倉主等が任意に選択可能としました 。これにより、保税台帳自体をクラウドサービス等へ保存することが可能となります。
A保税蔵置場の許可基準のうち量的要件(貨物取扱見込量に係る要件)を緩和しました 。一方で、引き続き、自主管理制度の適正な実施を確保するため 、申請者が新規事業者等の場合の許可期間等は3年を超えないこととしました 。
B保税蔵置場の許可基準のうち人的要件について、被許可者に求める業務遂行能力を明確化するとともに、その審査方法の平準化を図りました 。一方で 、通信販売貨物を蔵置する保税蔵置場に対しては 、通信販売貨物の特性を踏まえ適切な貨物管理を実施するための詳細な手順等を社内管理規定に規定することを求めることとしました。
C水際取締りの水準を維持しつつ、仮陸揚貨物の保税運送について手続等の明確化を図るとともに、包括保税運送の承認要件について見直しを行いました。
上記のうち、@ は令和7年4月1日施行予定 、A は同年7月1日施行予定、B及びCは同年10 月12日施行予定となります。改正内容の詳細につきましては、「 関税法基本通達等の一部改正について(令和7年3月31日財関第 342 号 )」及び「令和6年度末保税関係通達改正の概要 (Q&A)」 をご確認ください 。引き続き、保税制度がより良い制度となるよう、必要な見直しを検討してまいります。
●関税法基本通達等の一部改正について(令和7年3月31日財関第342号)
●リーフレット保税制度を利用される皆さまへ見直しを行った主な事項
●リーフレット電磁的記録による保税台帳の保存に係る見直しについて




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