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Q2 社内管理体制に関するもの

Q2-6 法令監査部門は独立した部門である必要がありますか。また、常設部門である必要がありますか?

 A2-6

 「法令監査部門」には、(1)貿易関連業務等の実行に際して、各業務の適法(正)性の審査を行う「法令審査」、(2)貿易関連業務等に係る法令遵守規則等の関連規程の運用状況等を定期的に確認する「内部監査」を行うことにより、貿易関連業務等における各種リスク(不正行為等)の早期発見・未然防止を図る役割が期待されています。

 上記のような役割を果たすためには、総括管理部門や事業部門等から独立した中立的な立場からの確認が求められます。また、監査の継続性及び改善が必要な事項についてのフォローアップ等の実施という観点から、常設の部署であることが望まれます。

 しかしながら、事業規模や組織体系によっては独立した常設部門とすることが困難な場合もあります。このような場合には、法令監査部門としての機能を損なわない範囲で、事業規模や組織体系等に応じた体制を提案しますので、現在の事業規模や組織体系等が分かる資料をご用意の上、各税関のAEO担当部門までご相談ください。

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