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Q2 社内管理体制に関するもの

Q2-5 法令監査部門という部署はないのですが、新たに設置する必要がありますか?

 A2-5

 「法令監査部門」には、(1)貿易関連業務等の実施に際して、各業務の適法(正)性の審査を行う「法令審査」、(2)貿易関連業務等に係る法令遵守規則等の関連規程の運用状況等を定期的に確認する「内部監査」を行うことにより、貿易関連業務等における各種リスク(不正行為等)の早期発見・未然防止を図る役割が期待されています。

 上記のような法令監査部門に期待されている業務を行える(実際に行っている)部署が既に存在するのであれば、新たに設置する必要はありません。

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