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「注文した品物が海外から届かない」等、輸入貨物の状況確認について

最近、税関に対して、「注文した品物が海外から届かない」、「税関が長期間品物を留め置いているのではないか。」といった問合せが多く寄せられていますが、これらの問合せに係る品物の多くは、日本に貨物が届いていない又は日本に貨物が到着しているものの、輸入のために各種法令に基づき税関以外の他の省庁の許可・承認等が必要とされており、税関への輸入申告以前の手続に時間を要しているなど、税関における輸入通関手続が開始されていないケースでした。
 税関における輸入通関手続は、税関に輸入申告が行われることにより開始されることとなります。このため、注文した品物が海外から届かないような場合は、まずは配送業者等にお問い合わせいただき、税関への輸入申告が既に行われているかどうかを確認していただきますようお願いします。
 また、配送業者等から「税関が長期間品物を留め置いている」といった趣旨の回答があった場合、税関にお問い合わせをいただくときは、配送業者等に輸入申告日、輸入申告税関官署及び輸入申告番号を確認していただくようお願いいたします。

※国際宅配便や国際郵便を利用して輸入する場合の輸入通関手続の流れ(概要)については、こちらをご参照ください。

なお、税関においては、新型コロナウイルス感染症対策に係る救援物資やライフラインを確保するための物資など緊急に通関を行う必要のある物品の輸出入通関については、優先して行うこととしています。

国際宅配便を利用して輸入する場合

国際宅配便を利用して貨物を輸入する場合は、通常、国際宅配便業者が貨物の運送、保管及び管理に加えて、輸入者に代わって税関への輸入通関手続を行います。このため、外国から輸入しようとする貨物の状況については、まずは利用している国際宅配便業者へお問い合わせください。

国際郵便を利用して輸入する場合

国際郵便を利用して外国から貨物を輸入する場合は、郵便物が外国から日本郵便株式会社通関郵便局に到着した後、日本郵便株式会社から税関に郵便物の提示が行われることにより、税関への輸入通関手続が開始されることとなります。
 日本郵便株式会社から税関への郵便物の提示が行われると、税関による必要な検査及び関税等の計算等の通関処理が行われます。この通関処理の結果、郵便物の内容物の価格等について名宛人に確認が必要な場合や、郵便物の受取りのために関税等の納付が必要な場合は、税関から名宛人に対し、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」又は「国際郵便物課税通知書」という名称の書類を送付します。
 また、郵便物のうち課税価格が20万円を超えると認められるもの(寄贈物品を除きます。)については、上記2つの書類に替えて、日本郵便株式会社から郵便物の名宛人に対し、税関への輸入申告に関する案内文書が送られます。
 このため、これらの書類がお手元に届いていない場合、郵便物は税関への輸入通関手続が開始される前の段階である可能性があります。これらの書類がお手元に届いていない段階で、郵便物の運送状況を確認する際は、日本郵便株式会社へ問い合わせください。

カスタムスアンサー
 1101 輸入通関手続の概要
 3002 個人輸入の通関手続
 6101 国際郵便物の通関手続の概要

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