事前教示制度について
【概要】
この制度は 、貨物の輸入をお考えの方やその他の関係者の方が、輸入の前に税関に対して、当該貨物の関税分類(税番)、原産地、関税評価及び減免税についての照会を行い、その回答を受けることができる制度です。事前に税番税率等がわかるので、原価計算より確実でき、輸入計画や販売計画を立てるための一助となります。また、通関においても適正かつ迅速な申告が可能となり、結果として早期に貨物を受け取ることができるようになります。
【メリット】
事前教示は、原則として、文書による照会をしていただき、税関から文書により回答することによって行います。事前教示回答書が示された回答内容は照会された商品の輸入通関審査に際し回答書が発出されてから原則3年間尊重されます。
文書による回答は、照会書を受理してから@関税分類(税番)、原産地及び減免税については原則として30日以内、A関税評価については原則として90日以内、に行うこととなっております。
なお、照会は、口頭等(電話や税関の窓口での照会)でも行うことができます。ただし、口頭での照会は、文書照会の場合と異なり、輸入通関の審査上、尊重されるものではありませんので、より正確を期すため文書による照会をお勧めします。
また文書による回答以外は、照会者による意見の申出を行うことができませんのでご注意ください。
【その他】
文書回答の内容は、回答後原則として税関ホームページ等において公開することとしています。公開に当たっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を伏せて公開します。
文書回答の内容が公開されることによる不利益を受けるおそれがある場合等、照会者が正当な理由を有する場合で、照会者から非公開期間(180日を超えない期間)の設定の要請があったものについては当該要請に係る期間後に、上記と同様に不開示情報等に該当する部分を伏せた上で公開することとなります。
具体的な照会方法につきましては、各分野別ページをご覧ください。(下記のボタンをクリックすると各ページに移動します。)
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