来日中国人らによる小型船舶を利用した大量の金地金無許可輸入事件を告発
門司税関は、関係する各税関、海上保安本部及び警察と合同調査(捜査)を実施中の金地金無許可輸入事件について、本日、関税法違反(無許可輸入)で犯則嫌疑者8名を佐賀地方検察庁へ告発した。
(平成29年6月1日摘発報道発表はこちら)
【事件の概要】
犯則嫌疑者らは共謀の上、本邦に金地金を不正に輸入しようと企て、平成29年5月30日、東シナ海公海上において、国籍、船名等不詳の船舶と小型船舶で接触の上、同船に金地金206塊(総重量205,507.65グラム)を積載し、同月31日、同船を佐賀県唐津市鎮西町の名護屋漁港に入港接岸させ、同日午後3時ころ、同船から陸揚げし、もって、税関長の許可を受けないで金地金を輸入したものである。
適用法条:関税法第111条第1項第1号、同法第67条
(許可を受けないで輸出入する罪)
5年以下の懲役若しくは5百万円以下の罰金又は併科