福岡空港における金地金密輸入事件を告発
門司税関福岡空港税関支署は、平成29年4月13日、大韓民国から福岡空港に入国した犯則嫌疑者1名(以下、「犯則嫌疑者@」という)が、金地金を密輸入しようとしたところを入国時の税関検査において発見し、関税法違反事件として摘発した。
その後、福岡県警察本部生活経済課及び福岡空港警察署との共同調査(捜査)の結果、同支署が本年5月11日に告発した事件(多額の日本銀行券不正輸出事件)の犯則嫌疑者4名の共犯事実が判明したため、本年6月12日、犯則嫌疑者5名を関税法違反(金地金の無許可輸入)で福岡地方検察庁に告発した。
【事件の概要】
犯則嫌疑者らは共謀の上、平成29年4月13日、犯則嫌疑者@が大韓民国仁川国際空港を出発し、同日午前11時9分福岡空港に到着後、入国時の税関検査において、携行キャリーケース内のポーチ2個に分散隠匿した
金地金 6塊(約6キログラム、鑑定価格 約2,700万円)
を申告しないまま、許可を受けないで輸入しようとするとともに、同金地金に課せられる
消費税173万4,300円及び地方消費税46万7,900円
を免れようとしたところを発見・摘発されたものである。
(参考:適用法条)
関税法第111条第3項、第1項1号
(許可を受けないで貨物を輸入する罪(未遂))
【5年以下の懲役若しくは5百万円以下の罰金又は併科】
消費税法第64条第1項第1号
【10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又は併科】
地方税法第72条の109第1項
【10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又は併科】