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ホーム > 門司税関 > 報道発表資料 > 平成29年4月13日発表

福岡空港における金地金密輸入事件を告発(事件1)

 門司税関福岡空港税関支署は、平成29年3月21日、大韓民国から福岡空港に入国した犯則嫌疑者が、金地金を密輸入しようとしたところを入国時の税関検査において発見し、関税法違反事件として摘発した。その後、福岡県警察本部生活安全部生活保安課、福岡空港警察署と共に調査を実施し、4月10日、関税法、消費税法並びに地方税法違反で福岡地方検察庁に告発した。 

【事件の概要】
 犯則嫌疑者は、平成29年3月21日、大韓民国仁川国際空港を出発し、同日午前8時24分福岡空港に到着後、入国時の税関検査において、足の裏に粘着テープで張り付け及び股間に隠匿した
  金地金 3塊(約3キログラム、鑑定価格 約1,300万円)
を申告しないまま、許可を受けないで輸入しようとするとともに、同金地金に課せられる
  消費税855,200円及び地方消費税230,700円
を免れようとしたところを発見・摘発されたものである。

(参考:適用法条)
 関税法第111条第3項、第1項1号
 (許可を受けないで貨物を輸入する罪(未遂))
  【5年以下の懲役若しくは5百万円以下の罰金又は併科】
 消費税法第64条第1項第1号
  【10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又は併科】
 地方税法第72条の109第1項
  【10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又は併科】

押収した金地金 

金地金の隠匿状況1 金地金の隠匿状況2

 

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