麻薬(MDMA)密輸入事件を告発
門司税関は、福岡県警察本部薬物銃器対策課及び同県小倉北警察署と共同調査(捜査)を実施し、オランダ王国から国際郵便物(通常郵便物)を利用して麻薬(MDMA)を密輸入しようとした犯則嫌疑者1名を、本日2月17日、関税法違反で福岡地方検察庁小倉支部に告発した。
【犯則物件】
(1)麻薬であるN・α−ジメチル−三・四−(メチレンジオキシ)フェネチルアミン
(別名MDMA)の塩類を含有する錠剤 30錠(14.77グラム)
(2)麻薬であるN・α−ジメチル−三・四−(メチレンジオキシ)フェネチルアミン
(別名MDMA)の塩類を含有する錠剤 103錠(50.62グラム)
[合計133錠(65.39グラム)、末端密売価格53万2千円相当]
【事件の概要】
犯則嫌疑者は、オランダ王国から麻薬を不正に輸入することを企て、国際郵便物(通常郵便物)内に隠匿した犯則物件(1)及び(2)を本邦に輸入しようとしたが、平成28年11月19日及び同月25日、横浜税関川崎外郵出張所職員による税関検査において、それぞれ発見され、その目的を遂げなかったものである。
(参考)適用法条:関税法第109条第3項、第1項
(輸入してはならない貨物の輸入罪(未遂))
10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金又は併科