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ホーム > 門司税関 > 報道発表資料 > 平成28年11月17日発表

台湾来航空機旅客による覚醒剤密輸入事件を告発

  門司税関福岡空港税関支署は、平成28年10月31日、台湾から福岡空港に入国した台湾人男性が、覚醒剤を密輸入しようとしたところを入国時の税関検査において発見し、同31日に関税法違反事件として摘発した。
 その後、福岡空港警察署と共同調査を実施し、11月17日、関税法違反嫌疑で福岡地方検察庁に告発した。 

【事件の概要】
  犯則嫌疑者は、平成28年10月31日(現地時間)、台湾桃園国際空港から、同日午前9時56分福岡空港に到着後、入国時の税関検査において、携行していた黒色キャリーケースに収納された衣類の間に挟みこんでいた紙製箱内の紺色布製袋内に隠匿していた

  覚醒剤 4.15グラム
   (末端価格29万円相当、薬物乱用者の通常使用量約140回分)

を発見・摘発されたものである。

 (参考)適用法条:関税法第109条第3項
          (輸入してはならない貨物の輸入罪(未遂))
      10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金又は併科

押収した覚醒剤1 押収した覚醒剤2

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